「火災保険はお守りのようなもの」といわれ、事故があってもあまり支払われず、大きな火事にならないと保険がおりることはないといわれていた。
しかし、最近の火災保険は火事による損害に限らず多くの自然災害も補償対象に含めるようになっている。
火災保険の内容を詳しく知ると、意外な場面で保険が下りる場合がある。
近年の火災保険はただのお守りではないかもしれない。自分の資産を災害から守るために、火災保険の適用範囲を是非知っておいてほしい。
火災保険とは
火災保険とは、損害保険に分類され、建物や建物内部に収容されている動産が火事や自然災害で損害を受けた時、その修理代を保険金額の範囲内で補償をするというものだ。
なぜ火災保険に加入をしなければならないのか?
建物は、自然災害によって建物や家財が影響を受けた場合、損害賠償責任が存在しない。つまり、誰にも弁償をもとめられない。
そのため、自然災害に対しての備えは自分自身でしておく必要がある。
そして、火災については特に注意が必要だ。
火災の備えは自分さえ注意していれば大丈夫と考えていないだろうか?
火災保険はもらい火で自分の家が火事になっても、火元に損害賠償責任は請求できないとされている。
これは、日本の失火責任法という法律に明確に定められていて、もらい火が原因で自分の建物や家財が損害を受けた時は、重大な過失※1)がない限り、相手に損害賠償責任を問えない。
※1)重過失といい、危険を予測するのが容易であるにもかかわらず、見過ごしてしまうなど、「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいいます。
なお重過失として、過去の法律の判例で認定された事例としては以下の通りだ。
・何ら対策を講じずに寝たばこをして火災を発生させた事例
・天ぷら油の入った鍋をそのままにして、台所を離れ、近くにあった天ぷら油に引火して火災が発生した事例
また、重過失が認められた場合であったとしても相手に資力がなければ損害賠償を請求できない。
火事に関しては、自分がどんなに注意をしてももらい火で損害を受ける可能性がある。自分の建物や家財は、自分が火災を発生した場合はもちろん、もらい火で損害受けた時にも備えて、火災保険に加入をして自分自身で守る必要がある。
火災保険が適用となる条件
火災保険は、家庭用の火災保険が良く知られているが、企業も工場や倉庫、商品などを所有していて、火災や自然災害に対して同様のリスクを負っている。
企業向けの火災保険は化学製品を取り扱っていたり、火を使用する業種等は火災を引き起こしたりとリスクが高いので、保険料が高めに設定されることもある。
ここでは、家庭用の火災保険に絞って火災保険の対象や適用条件について解説していく。
火災保険の対象になるものは?
保険をかける対象となる物を「保険の目的」という。火災保険に加入をする場合は、何に損害が発生したら保険金がおりるのか、保険の目的を明確に決めて加入する必要がある。
家庭用の火災保険の主な保険の目的は、主に自分が所有している建物と家財だ。
その他、家庭用の火災保険の目的となるものは以下の通りになる。
建物の保険に加入している場合
・門・塀・垣・物置・車庫やその他の附属建物
・畳・建具その他の従物・電気・ガス・冷暖房設備その他の付属設備など
家財の保険に加入をしている場合
被保険者の親族が所有する家財で、
保険の目的とならないものは以下の通りだ。
・自動車
・通貨
・有価証券
・預貯金証書
・印紙
・切手
・クレジットカード
・プリペイドカード
・電子マネー
・プログラム
・データまたはこれに類するもの※2)
※2)基本的に火災の保険の対象にはなりませんが、近年では盗難のリスクが高まっていることから預金や通貨などは、一定額まで盗難のリスクのみ補償する商品がほとんどです。
保険の目的のうち注意すべきもの
貴金属、宝石、絵画、骨董品などの美術品のうち1個または1組の価格が30万円を超えるものは、「明記物件」といって保険証券に明記されていない場合は補償の対象にはならない場合がある。
または補償の対象になったとしても30万を限度とするなど、一定の制限が付きの動産がある。
火災保険適用に必要な条件は?
火災保険が支払い対象となる条件について解説していく。
加入している火災保険の補償範囲に含まれていること
建物が損害を受けた原因となる災害が、現在加入をしている火災保険の内容に含まれていなければ補償の対象にはならない。
床下浸水によって建物が損害を受けたものの、自分が加入している火災保険が、水災に関しては補償の対象外となっていたような場合は火災保険の対象にはならない。
保険の目的が自然災害によって損害を受けたこと
火災保険が支払われるためには、建物や家財が損害を受けた原因が自然災害によるものや、不測かつ突発的事故であるのが要件だ。
火災保険は損害保険の一種だが、損害保険の大前提として支払いの要件となるためには、偶然性が必要だ。損害保険の一種である火災保険も当然、事故に偶然性があるのが要件となり、結果が予想できる事故に対しては適用範囲外となる。
そのため、長い年月をかけて徐々に悪くなってきたような損害は火災保険の補償対象には含まれない。
建物は長年生活をしていれば、壁や屋根、柱は雨や雪にさらされ徐々に状態が悪くなっていく。
これを経年劣化というが、経年劣化を思われる損害について、火災保険は補償対象外としている。
具体的には、サビ、カビなどによる天井や床の破汚損。柱の腐食を原因とした建物の倒壊、そして火災保険がおりないもっとも代表的な事例としては、雨漏りによる損害がある。
ただし、風で屋根が破損をして雨漏りが生じた場合は補償の対象になる。
損害の原因が地震・津波・噴火ではないこと
火災保険は自然災害を原因とした損害に対して支払うものだが、地震・津波・噴火を原因として建物や家財が損害を受けた場合、補償の対象にはならない。
火事が発生して建物が一部または全焼したとしても、その原因が地震であった場合は、地震保険に加入をしていなければ、保険金は支払われない。
地震・津波・噴火を補償するためには、地震保険に加入をする必要がある。
火災保険の免責額を超える損害であること
火災保険の支払いに免責額を設定している場合がある。免責とは自己負担のことをいう。
具体的には、免責額5万円を設定している補償内容に加入をしていて、30万円の損害が発生した場合。火災保険の支払い要件に該当したとしても、支払われる保険金は30万円-免責額5万円=25万円となる。
免責額を大きくするほど、火災保険料を安くできるため、万が一があったとしても、少額の事故なら自己負担をするので火災保険料は少しでも安くしたい。
このような場合に免責額を設定する場合がある。
風・雹(ひょう)・雪災害の免責に注意
少し古いタイプの火災保険では、風・雹(ひょう)・雪の災害は免責額が設定されているケースがある。
ほとんどの保険会社が免責額20万円となっており、免責額が大きく、火災保険の要件には当てはまっても、保険金がおりない時があるので注意が必要だ。
その他火災保険の補償対象とならないケース
一般的な火災保険で支払い対象外となる事例は以下のようなケースだ。
火災保険の補償対象とならないケース
・保険契約者や被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
・核燃料物質などで汚染されたものの放射性、爆発性、その他有害な特性によって生じた事故
・給排水設備の水漏れによって発生した事故のうち、給排水設備自体の損害
・保険の対象にもともとある欠陥、自然消耗や劣化
・すり傷、・かき傷・塗料の剥がれ落ち・落書きなど単なる外観上の破汚損
・雨・ひょう、砂塵などの吹き込みなどによる損害(窓の隙間から吹き込んで建物が損害を受けた場合は補償の対象外になるが、風によって窓ガラスが割れて吹き込みが生じた場合は、補償の対象になる場合がある)。
・偶然な事故のうち次のようなもの
① 建物の増改築や修理点検作業中の過失によって発生した損害
② 電気的・機械的事故(特約で付加できます)
③ 保険の目的の置き忘れ・紛失
④ 差し押さえ、没収など公的権力の行使によって生じた損害
⑤ 土地の沈下、移動や隆起による損害
・火災保険料の支払いが行なわれていない(火災保険料を所定の期日までに支払っていない場合、免責となり保険金は支払われない)。
・保険金を支払った箇所を修繕していない場合(過去に火災保険金を受け取ったにもかかわらず、修理をしておらず、その箇所が原因で損害が拡大してしまったような場合)。
なお、火災保険の支払い対象となり、火災保険金を受け取った場合、その保険金は必ずしも修理に使わなければいけないわけではない。
ただし、火災保険が支払われたにもかかわらず、修理していない損害に関して、再度、火災保険金が支払われることはない。
火災保険の補償範囲
最近の火災保険は、「火災」と名前がついていますが、原因が火事以外であっても自然災害によって損害を受けた場合でも適用範囲となり、火災保険金を支払う。具体的な補償内容と補償範囲を見ていこう。
火災保険は大きく、火災や自然災害によって受けた損害を補償する「損害保険金」と、損害保険金に付随して発生する費用を補償する「費用保険金」の2つに大別される。
建物と家財の補償は異なる
現在、建物の火災保険に加入をしており、建物、家財が全焼してしまった場合、火災保険の対象になるのだろうか?この場合、まず建物は火災保険に加入をしているので補償の対象になる。
しかし、建物の中にあったテレビや冷蔵庫、家具やベッドといった家財は、このケースで加入している火災保険で保険金は支払われない。
家財も火災保険の補償対象に含めるためには、建物の火災保険の他に、家財の火災保険に加入をする必要がある。
建物と家財の両方を火災や自然災害のリスクからカバーするためには、建物の火災保険と、家財の火災保険の2つに加入をする必要があることに注意が必要だ。
建物か家財か微妙なケース
火災保険の保険の対象には、さまざまなものがあり、この保険の対象が家財なのか建物なのか判断につかない微妙なケースがある。わかりにくいケースについては以下の通りだ。
建物に分類されるもの
建物の基礎、浴槽、便器、調理台、門、塀、ふすまといった建具
家財に分類されるもの
家具、テレビ、冷蔵庫、パソコン、テーブル、洋服、カーテン
見分けるポイントとしては、建物に固定されていて容易に移動できないものは「建物」、容易に移動できるものが「家財」といえる。
事例を挙げると、建物に備え付けられているエアコンは建物。
しかし、コンセントだけで容易に移動できる扇風機は家財。
また、建物に設置されている暖房は建物。しかし簡単に移動できるポータブルストーブなどは家財に分類される。
火災保険の補償内容と補償範囲(損害保険金)
ここでは、家庭用の火災保険の損害保険金の主な補償内容について紹介する※1)。保険会社によって、多少補償内容の呼び方は異なりますがおおよそ補償内容は類似している。
【火災】
保険の対象が建物の場合
→火災が原因で建物や家財が損害を受けた。
保険の対象が家財の場合
→火災によって、家具や家電製品が損害を受けた。
【落雷】
保険の対象が建物の場合
→落雷によって屋根に穴が開いた。または火災が発生した。
保険の対象が家財の場合
→落雷によって家電製品が破損した、または家具が燃えてしまった。
【破裂・爆発】
保険の対象が建物の場合
→ガス漏れなどで家の中で爆発があり、壁やガラスが破損をした。
保険の対象が家財の場合
→ガス漏れなどによって建物内で爆発が発生し、家具や家電製品が損害を受けた。
【風・雹(ひょう)・雪】
保険の対象が建物の場合
→暴風で屋根が破損した。雹で窓ガラスが割れてしまった。
保険の対象が家財の場合
→強風で窓ガラスが割れて家具、家電製品が損害を受けた。豪雪や雪崩によって建物が倒壊してしまったなど。
【水災】
保険の対象が建物の場合
→台風や豪雨によって洪水となり、建物が流されて大きな損害を受けた、または床上浸水した。
保険の対象が家財の場合
→台風や豪雨によって家財が流されて大きな損害を受けた、または床上浸水が発生し損害を受けた
【建物外部からの物体の飛来・落下・衝突】
保険の対象が建物の場合
→建物外部から物体が飛来・落下・衝突したことで損害を受けた。
保険の対象が家財の場合
→建物外部から物体が飛来・落下・衝突したことで家具、家電製品が損害を受けた。
【漏水などによる水濡れ】
保険の対象が建物の場合
→給排水設備に水漏れが発生し、天井や床に損害が発生した。
保険の対象が家財の場合
→給排水設備の水漏れによって、家具や家電製品が損害を受けた。
【騒擾(そうじょう)・集団行動にともなう暴力行為】
保険の対象が建物の場合
→外部からいたずらで物を投げられ、建物が損害を受けた。
保険の対象が家財の場合
→いたずらによって物を投げ込まれて家財が損害を受けた。
【盗難】
保険の対象が建物の場合
→空き巣が侵入して、建物の鍵やガラスが割られてしまった。
保険の対象が家財の場合
→空き巣が侵入し、家財が盗まれてしまった。
【不測かつ突発的な事故】
保険の対象が建物の場合
→模様替えをしていて、大きな家電製品を倒してしまい、壁や床に損傷を与えてしまった。
保険の対象が家財の場合
→模様替えをしていて、家電製品や家具などをうっかり倒してしまった。
※1)ここで紹介しているのはごく一例で、水災の場合は損害が一定の規模以上であること。不測かつ突発的なん事故については、すり傷、外観上の損傷のみでそのものの機能に何ら影響を及ぼさない限りは火災保険の対象にならないことなど、保険会社によって細かい規定があります。参考例として確認をお願いいたします。
火災保険の補償内容(費用保険金)や特約
ここからは、火災保険の費用保険金や主な特約について見ていこう。
火災保険は、実は損害保険金だけではなく、費用保険金も各保険会社、非常に充実した補償を用意している。特に事故が発生した時の諸費用は、実際に事故が起こらないと気がつかないものばかりだ。加入の際は、損害保険金と同じようにチェックしておこう。
臨時費用保険金
火災保険の給付対象となる時に、損害保険金に上乗せをして保険金を支払う。ただし、臨時費用保険金には上限がある。近年、臨時費用保険金の上限額は各保険会社、縮小傾向にある。
【臨時費用保険金の計算の具体例】
前提条件1:臨時費用保険金の内容が、損害保険金×10%(上限100万円 )のケース
・損害保険金が300万円支払われた場合
300万円×10%=30万円
損害保険金300万円+臨時費用保険金30万=合計330万円が支払われる。
・損害保険金が1,500万円支払われた場合
1,500万円×10%=150万円しかし(150万円>上限100万円)
そのため支払われる臨時費用保険金は100万円。
損害保険金1,500万円+臨時費用保険金100万円=合計1,600万円が支払われる。
前提条件2:臨時費用保険金を0円にしているケース
・損害保険金が300万円支払われた場合
臨時費用保険金はないので、支払われるのは300万円のみ
臨時費用保険金は0円(なし)にしておけば、火災保険料を安く済ませられる。しかし、火災保険の事故が実際に起こった時に、損害費用保険金に上乗せされて保険金が支払われると非常にありがたく感じる。保険料だけで安易に判断せず、臨時費用保険金の有無はしっかり検討するのが大切だ。
地震火災費用保険金
地震による火災が発生し、損害額が一定以上になった時に支払いされる。「地震」とついているので、地震保険と混同しがちだが、支払う要件も厳しく、給付になる金額も少ない。
家庭用の火災保険に自動セットされているのが多い特約だが、この特約に加入をしているから地震保険がいらないわけではない。地震保険と、地震火災費用保険金は全く別物という点に注意をしてほしい。
類焼損害特約
もらい火(類焼(るいしょう)ともいいます)で自宅に火災が発生した場合、重過失が無い場合は火元に損害賠償請求ができないというのは先に述べたとおりだ。しかし、自分が火元になり、近隣の家屋に燃え移って損害を与える場合があるかもしれない。
失火責任法により、本来は賠償責任がないので相手に弁償をする必要はないが、近所に住んでいる以上、全く補償しませんとはいかない状況も考えられる。
類焼損害特約を火災保険に付保することで、自分の家からの失火で近隣の建物、家財に延焼してしまった場合、損害賠償責任がなくても「相手に」保険金を支払わなければいけない。
失火見舞費用保険金
火災や破裂爆発によって、第三者の所有物を破損させたりしたときに見舞金を支払う特約だ。
自宅で発生した火災によって近隣に燃え移った場合は、先に述べた類焼損害特約が無ければ支払うことはできないが、失火見舞金特約が付いているケースがある。
失火見舞金特約が付いている場合、保険会社によって内容は異なるが、被災金額の20%~50%の範囲内で、1回の事故につき20%を限度に支払うものだ。
なお、物理的な損害のみ対象で、煙で建物が黒ずんだ、建物に煙の臭いがついてしまっただけのような場合は対象にならない。
残存物取片付け費用保険金
火災保険から損害保険金が支払われる時に、損害を受けた建物や家財の残存物の取片付けの費用を補償する。火災が起こった後の焼け跡や、風災や河川の氾濫などで建物が損害を受けると多くのがれきなどが残ってしまう場合がある。その費用も、損害保険金が支払われる場合に限るが、支払いの対象だ。
水道管凍結修理費用保険金
建物の専用水道管が凍結して亀裂が入り破損したような場合に、修理に必要な費用に対して支払いをする。保険会社によって上限がことなりますが、おおよそ10万円を支払い金額の上限としているのがほとんどだ。
なお、水道管からの水漏れの原因がパッキングの劣化や亀裂など比較的軽微で、水道の部品交換を伴わないような修理は支払いの対象外となる場合がある。
また、家財の保険単体では水道管凍結修理費用保険金の特約は付けられず、建物の火災保険でのみ扱っている保険会社もあるので、築年数の古い木造物件など水道管凍結の起こりやすい物件に住んでいる場合は確認をしておきましょう。
建物電気的・機械的事故特約
建物に付加されている設備がショート・アーク・スパーク・過電流※3)を原因として、損害が生じた場合に支払われる。なお、火災や自然災害でこれらの設備が破損をした場合は、通常の火災保険での支払いとなる。
【対象となる機械設備】
避雷針・太陽光発電設備・アンテナ設備・照明設備・火災報知器・空調設備・ホームエレベーター・トイレ(温水洗浄便座など)・換気扇・自動ドア・浴槽乾燥機・電気自動車の電源・エアコン室外機・分電盤・電気コンロ・家庭用燃料電池など※3)
ショート・・・間違った配線などで、配線、電気機器に危険な電流が流れること。
アーク・・・電極を近づけて放電をしたときに弓型の光の橋ができる現象
スパーク・・・火花放電・瞬時に放電を完了するもの
過電流・・・アイロン、ドライヤーなど使い過ぎで配線に許容量以上の大きな電流が流れること
損害拡大費用防止保険金
火災・落雷・破裂・爆発などの事故が起こった時に、これ以上燃え広がらないように消火活動に支出した費用や、有益な費用を支払います。保険会社によって異なりますが、実際に支出した費用が支払われるケースがほとんどだ。
以下のような内容が、損害拡大費用防止保険金の給付対象となる。
① 消火活動に使用した、消火薬剤など再取得費用
② 消火活動に使用したことにより、損傷したもの修理費用・再取得費用
③ 消火活動のために緊急に導入された人員や器材にかかった費用
特別費用保険金
加入している火災保険の保険金額の80%を超える支払いがあると、火災保険契約は終了する。そのような大きな事故が発生した場合、こちらも保険会社によって異なるが、損害保険金の10%の範囲内で200万円を限度に支払われる。
事故再発防止費用特約
火災・落雷・破裂・爆発や盗難事故により、損害保険金を支払う場合に、この特約を付けておくと保険会社が用意した事故再発防止メニューの中から選んだサービスについて、手配から費用の支払いまでをする。
【事故再発防止メニューの一例】
火災、落雷、破裂、爆発の事故
① IHクッキングヒーターまたは火災防止機能付ガスコンロの設置費用
② ガス台自動消火器の設置費用
③ 手動消火器の設置費用
④ 家庭用スプリンクラーの設置費用など
盗難の事故
① ホームセキュリティサービスの実施費用
② 防犯カギ・防犯ガラス・防犯フィルムの設置費用
③ 防犯フェンス・シャッターの設置費用
④ 防犯防止コンサルティングサービスの利用費用など
その他
① 防犯・防火金庫の設置費用
② 災害常備品の購入費用
③ 見廻りサービスの利用費用など
なお、1回の事故につき20万円が限度になる。
その他復旧にともない発生する費用
その他、火事や自然災害にともなって発生する諸費用も補償をする。
具体的には以下の通りだ。
損害範囲確定費用
調査会社や修理業者が損害の範囲の確認に要した費用
仮修理費用
ブルーシートなどで仮修理をした費用
原因調査費用
損害の原因調査をするために支出した費用
試運転費用
修理した装置や設備を再稼働させるため、試運転、点検などした際に発生した費用
賃借費用
災害で家に住めなくなった時の仮住まい費用
仮設物設置費用
保険の対象の代替えとして仮設物を建設した場合の費用
残業勤務などの費用
緊急を要する場合に、修理業者に残業代が発生したときなどの費用
火災保険の給付事例を紹介
火災保険の具体的な給付事例について紹介する。
現在、加入している火災保険の補償範囲や保険会社によっては、同じ結果にならない場合もありますので必ず確認をしてほしい。
・台風や強風に建物や家財が損害を受けた
・大雪でカーポートの屋根が壊れてしまった
・台風や豪雨で土砂崩れが発生した
・給排水管に穴が開いて水漏れが発生した
・落雪によって近隣の車に損害を与えた
・雪の重さで屋根から雨漏りが発生した
・2年前の事故が火災保険の対象だったことを知った
など。詳細はこちらにて紹介している。
関連記事:火災保険の適用事例や給付金額を徹底解説。申請・請求方法を理解して賢く火災保険を使おう
まとめ
火災保険がおりる条件や適用・補償範囲については非常に細かい要件があるが、詳しい要件をしっかり把握しておけば、火災だけではなく水漏れなど頻繁に発生するリスクについても備えられる。
火災事故が発生したことにともなって発生する諸費用についても、最近の火災保険では手厚くカバーしてくれる商品がほとんどだ。
火災保険の保険料は近年上昇傾向にあり、補償内容を縮小する人を多く見受けられるが、保険料が高くなっているということは、保険会社の保険金の支払い頻度や金額が増えていることを表している。
台風や豪雨で甚大な被害を受けるケースもここ数年多発している。
自身の住んでいる地域の特性を理解して、しっかりと自身の資産を守っていこう。
関連記事:火災保険で台風被害の請求が出来るってホント?知らなかった火災保険の補償内容
無料の損害調査や見積もり作成に、必ず押さえておきたい火災保険申請サポート会社
JAPAN損害調査サービス:ドローンで調査のため、調査員を屋根に登らせずに調査可能。年間1,200件以上の調査実績があり、平均135万円の給付実績あり。