家を建てた際、万が一に備えてほとんどの方が火災保険に加入する。

「これで、家の補償は安心!」と思っても、実際どんな補償内容に加入したか覚えている方は中々いないだろう。

「火災保険というぐらいなので、火事が起きた時に備える保険でしょう?」と思われている方も多い。

実は、火災保険は火事だけではなく、台風による被害でも補償を受けられる

この記事では、火災保険で受けられる台風の補償はどんなものがあるのか、実際にどんな給付事例があるのかなどを紹介していく。

ざっくり言うと...

・台風は主に「風災、水災、落雷」が該当し、保険金の給付対象

・保険金は建物と家財の損害について給付される。

・保険会社へ申請する為に、損害箇所の撮影および損害額の見積もりが必要。

・お見積もりと損害箇所の撮影はプロへ依頼がオススメ。

・火災保険申請サポートは怪しい会社も多く、しっかりとした年間調査実績があり、信頼があるのは「JAPAN損害調査サービス」「ミエルモ」「家調」の3つが挙げられる。

・中でも「ドローンで調査」を実施していて、「年間1,200件以上の調査」「平均給付額135万円」の実績があるJAPAN損害調査サービスを推奨

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そもそも火災保険ってどんなもの?

火災保険はその名の通り、火災による建物の被害は補償されるが、その他にも落雷や風災、水災といった被害に関しても補償が可能だ。

一般的に次の6種類の災害を受けた場合補償を受けられる。

①    火災、落雷、破裂・爆発

②    風災、ひょう災、雪災

③    水ぬれ

④    盗難

⑤    水災

⑥    破損、汚損

これらの一般的な補償にプラスし、テレビや家電といった、家財の被害や地震が起きた際の建物の被害に対しても補償が可能。

火災などによる建物の補償だけでなく、生活していく上で想定出来る、あらゆる被害に対して幅広く補償出来るのが火災保険だ。

火災保険でも台風被害は申請できるの?

台風によって自宅が被害にあった場合、考えられる被害状況は火災保険の「風災、水災、落雷」に該当する可能性がある。

この3つの損害に関しては補償範囲の為、台風被害でも条件さえ満たしていれば、保険金の申請は可能だ。

十分な補償を受ける為には、補償内容を今一度確認しておく

台風による被害を受けた場合、火災保険で補償でるが、内容によっては、保険金の支払いが受けられない場合もある。

その為、今一度、加入した補償内容を確認しておこう。

一般的に火災保険には、いくつかの補償プランがあり、自身で備えておきたい補償内容によってプランを選んでいく。

保険会社によってプランの内容は若干異なるが、主に火災(落雷、破裂・爆発も含む)・風災(ひょう災、雪災も含む)の災害に関しては基本補償として必ずどのプランにも付帯している。

その為、火災保険に加入している方であれば、台風による風災・落雷による被害は補償の対象となる方が殆どだ。

その他の補償に関しては、任意でどの補償を付けるのかを決め、もちろん補償内容をプラスすると保険料も上がってしまう。

ここで、注意して欲しいのが、「保険料が上がるなら、基本的な補償だけでいい」と思い、その他の補償を付帯しない事。

台風による被害は、風災・落雷だけでなく、例えば豪雨が続き、土砂崩れを起こしたり、川の氾濫などといった水災被害も十分に考えられる。その為、台風被害で十分な補償を得る為にも、落雷・風災だけでなく、水災の補償に関しても加入しておくのがおすすめ。

建物だけでなく、家財の被害にも備えておくと安心

火災保険で補償の対象となるのは、建物と家財だ。家財は建物と別に補償を付けておく必要がある。

「台風対策は毎回万全にしていて、雨戸も閉めているから、家の中の家財は大丈夫」そう思い家財は付帯していない方もいるのではないだろうか?

しかし、見落としがちな家財の補償も万が一に備えて付帯しておく方が安心だ。

例えば、「土砂崩れが起こり家の中にまで土砂が入ってきてしまった」場合、冷蔵庫や、テレビ、洗濯機といった家電にまで被害が及ぶかも知れない。

電化製品は修理するにしても、新しく買い換えるにしても意外に費用がかかってしまう。

また、「落雷によってパソコンが壊れてしまった」「窓ガラスが割れ、そこから雨が吹き込んでしまいソファーが使い物にならなくなってしまった」など、台風による思わぬ被害で家の中の家財にも被害が及んでしまうケースも多くある。

そんな時、家財保険に加入しておけば、これらの費用に関しても、補償されるのでいざという時も安心だ。

家財の補償に関しては、自身で付帯する補償の範囲を選べる。出来れば、建物と同様に、落雷・風災・水災に関しては家財の補償も付帯しておこう。

火災保険の補償内容

台風被害によって火災保険で支払われる補償内容や条件はどの様なものがあるのだろうか?

ここからは、補償内容について詳しく紹介していく。

支払われる範囲は?

火災保険ではそれぞれ、建物・家財で支払われる対象物は決まっている。

まず建物の場合、「家屋・門・塀・窓・屋根・畳上や床上・物置・カーポート・庭木」などが対象となる。

ここで注意して欲しいのが、「門や塀・倉庫や車庫」といった家屋に直接含まれない付属の建物だ。

建物は、契約の際に保険の対象に含むと明記しておかなければ、被害があっても補償の対象とならない。

その為家屋だけでなく、付属の建物などについても補償に含みたい場合は、契約の際に保険会社へ報告しておこう。

次に、家財の対象となるものに関しては、「家具・家電製品・衣類・自転車・原付自動車」などが対象となる。

家財に関しては、「自転車・原付自動車」は補償が可能となるので、これらを所有している方はぜひ家財の補償を付けるのを推奨する。

また、家財の場合貴金属(宝石・骨董品・書画などの美術品)なども補償対象だが、これらは別途時価を算出する必要があり、保険会社によっては、上限〇〇万円までと補償の限度額が決まっている場合もある。

これらの、物を所有している場合は、別途保険会社へ忘れずに報告しておこう。

また、家財では「携帯電話・スマートフォン・メガネ・コンタクトレンズ・補聴器」などは、補償の対象外となる。

保険金の種類と条件

台風被害により実際に支払われる保険金の種類は、主に上記で紹介した通り、風災・水災・落雷の3つだ。

では、それぞれどういった条件の時に補償が支払われるのだろうか?

まず風災の基準は、「最大瞬間風速」とされている。「最大瞬間風速」とは、「風速20メートル以上の風が3秒間」吹けば風災と認められる。

風速20メートル以上とは、風に向かって人が歩いたり、傘をさすのが困難な程の強さだ。

水災は次の2つの条件をクリアしなければいけない。

1. 再調達価格(※新しく建築または購入に必要な金額)の30%以上の被害を受けた場合

2. 床上浸水、または地盤面から45センチを超えて浸水した場合(※地盤面は家の基礎の最も低い部分を指します)

落雷は、落雷により保険の対象に被害を受けた場合補償の対象だ。

支払われる金額

火災保険で支払われる保険金は、保険金額の範囲内で実際に被害を受けた分が支払われる。保険金額は新築で火災保険に加入した場合、土地代や諸費用を引いた建物の価格を保険金額として掛ける方が多くいる。

中古の場合は、当時の建築の価格から物価変動などを反映し算出する。これらを元に出した、保険金額の範囲内であれば、被害額分が補償される。

ここで注意して頂きたいのが、「免責金額」があるか。免責金額の意味は「被害を受けた際の自己負担分」だ。その為、免責金額以内の被害であれば、基本的に保険金の支払い対象にならない。

例えば、「被害額が20万で免責が5万」の場合保険で補償されるのは、被害額から免責を引いた15万が補償される。

契約する際に免責を設定するかどうかを決める。ただし、免責金額は昔と今では金額が多少異なっている場合がある。

以前の補償内容では免責金額が20万以下とあらかじめ決められている商品もあり、現在では5万や10万といった免責金額を自信で選べる会社がある。

保険の内容は細かな改訂等があり、いつ加入したかによって、免責金額も多少異なっている場合がある。

火災保険に加入しているから安心と思っていても、いざ被害を受けた場合、免責の範囲内の為、補償が出ないケースもある。事前に免責金額においても確認しておこう。

契約期間の間でも、プランや免責金額の変更等が可能な場合もあり、気になる方は見積もりを取ってみるのもおすすめだ。

家財の場合は、あらかじめ家族構成や世帯年収から、基準となる評価額が算出される。

例えば、「30代夫婦の場合710万」、「40代夫婦に子供が2人の場合1,120万」など。その額を限度であれば、自身の希望額で保険金を設定可能で、被害を受けた際は保険金を限度に補償がされる。

台風被害による給付事例、給付金額

実際に台風による給付事例、給付金額を被害の状況別に紹介していく。

風災での給付事例、給付金額

事例1. 強風により瓦が落ちてしまった

瓦の修繕費用として、35万円程支払われている。屋根の場合被害の規模にもよるが、大体30万~100万の被害額になるので、費用が高額になるケースがほとんどです。

事例2. 強風により窓ガラスにヒビが入ってしまった

窓ガラスの修理代金として12万円のお支払いがされています。

事例3. 所有している物置やカーポートが強風により倒れた、破損した

被害の状況によるが、大体10万~20万の給付額だ。

水災での給付事例、給付金額

事例1. 豪雨が続き、裏山から土砂崩れが起き、2階建ての建物の1階部分が被害を受けた

建物の被害額が、1,570万円全損が支払われている。水災の場合、建物の大部分が被害に遭うケースも多くあり、その分被害額が大きくなっている。

事例2. 土砂崩れや雨漏れにより電化製品が駄目になってしまった

冷蔵庫、炊飯器、洗濯機、テレビ、電子レンジの家電に加えて食器棚、衣類、テレビ台などの家具も被害を受け、合わせて225万円の保険金が支払われている。

家財の給付事例、給付金額

事例1. 落雷で家が一時停電し、電気は復旧したが、玄関の電子錠の操作パネルが動かなくなってしまった

修理費として12万7000円程保険金が支払われている。

事例2. 家に落雷し電源に繋いでいたパソコンが故障してしまった

ノートパソコン2台の修理額として25万円程の給付金が支払われている。

受け取るまでの大体の流れ

実際に被害を受けた場合、次の手順にて保険会社へ申請して保険金を受け取ろう。

1. 保険会社へ連絡をする。

2. 保険会社へ被害の状況を報告。保険金請求に必要な書類の案内や被害状況・事故原因の確認などをする。

3. 業者へ依頼をし、被害額の見積もりを出してもらう。業者は自身の知人の業者で構わなく、もしどこに依頼すれば良いか分からない場合は、保険会社が業者を手配出来る場合もあるので、保険会社へ遠慮なく相談してみよう。

4. 被害額の見積もりが出たら、現場の写真と見積もりを保険会社へ提出する。被害個所によっては、自身で撮影が難しい場合もあるので、業者へ事前に依頼しておこう。ただし、調査をしてくれる業者の中には屋根に登って損害がないのに、意図的に壊されて保険金申請するトラブルもよくあるため、極力屋根に上らせないほうがよい。

JAPAN損害調査サービスではドローンを使って損害調査するため、調査員を屋根に登らせる必要がなく、意図的に屋根を壊される心配もない。しかも立会いも不要なため、調査員と接触する必要もなく感染症対策の面でも安心だ。

5. 保険会社が実際に訪問し、現場の状況を調査する。

6. 調査後保険が適用となれば、保険会社へ必要な書類を提出し後は支払われるのを待つ。

保険給付にあたり必要な書類

・事故受付表

・被害状況の分かる写真

・被害額の見積もり

・保険金を受け取る口座の情報

などが必要だ。

実際に被害を受けた場合、被害個所が少ないと、「この程度でも保険を使えるのかな?」と思い、連絡をするのをためらってしまうかも知れない。

しかし、被害を受けた報告をしたり、保険会社が現場を見に来ても、別途費用は発生しない。少しでも気になった場合は、まずは保険会社へ被害報告をおすすめする。

補償対象外となってしまう場合もある?

火災保険で、台風被害も補償が可能と紹介してきたが、では逆に補償対象外となってしまうのはどういった状況なのだろうか?

主に、補償が受けられないケースは、3つある。

1つ目

経年劣化による建物の被害です。なぜ、経年劣化が補償対象外なのかと言うと、火災保険は「不足かつ突発的に起こった災害や事故などにより保険の対象に発生した被害や費用を補償する保険」と定められているからです。

その為、不足かつ突発的ではない、「自然による消耗、さびや塗装の剥がれ、ゆがみやたわみ」などといった経年劣化によって受けた被害に対しては補償の対象外となってします。

例えば、「玄関の柵が長年の雨や日差しによって傷んでしまい、元々ぐらついていたが、今度来た台風で根本から折れてしまった」といった場合、元々経年劣化で傷んでいた為、柵の修繕費は、補償対象外だ。

2つ目

故意または重大な過失がある場合です。例えば、「数日前、車庫入れの際に物置に車をぶつけ凹ましてしまった。丁度台風が来たので、強風で何か物が飛んできて破損してしまった事にしよう」といった場合、虚偽の報告で保険金を受け取ろうとするので、こちらも補償対象外だ。

保険会社はほとんどの場合、実際にお宅まで訪問し、被害個所を確認してから、保険適応かどうかを判断します。なので、虚偽の報告をしてもすぐにバレてしまう。

保険金を受け取る際は、偽りのない報告と同時に、台風によって被害を大きくしない為にも、定期的に家のメンテナンスが大切だ。

3つ目

被害を受けてから3年以上経過している場合。保険金の請求権は3年の時効があるので、台風によって被害を受けても3年たってしまえば、請求権は消滅してしまう。その為、損害を発見した際は速やかに保険会社へ報告するようにしよう。

その他の補足情報

台風被害に対して、火災保険の補償を見直すのも大切だが、その他にも注意して欲しい点がある。

ハザードマップで事前にリスクの確認

火災保険に新規に加入する、あるいは契約内容の見直しをする場合、事前にハザードマップで自宅周辺の災害に関するリスクを確認しておくのが大切だ。

特に、「近くに川や土砂崩れが起きそうな場所は無いから、水災に関しては備えておかなくて大丈夫」と思っていても、自然災害が増えて、今までは安心と思っていた場所や地域でも災害のリスクが高くなっているのが十分に考えられる。

ネットで簡単に自身の住んでいる地域のハザードマップを確認出来るので、しっかりとリスクの確認をした上で補償内容の見直しをしよう。

火災保険が適用出来ますといった詐欺には要注意

近年、火災保険を利用した、悪質な修理サービス業者によるトラブルが増えている様だ。

無料で損害調査を請け負いますとアプローチをし、「屋根瓦が破損している」や「建物の一部が劣化している」などと言い、「火災保険を使用し、自己負担がなく修理できる」と偽り、先に高額な修理代を徴収する悪質なものだ。

またこれらは、屋根の上など自身では見えない所を指摘し、実際は何の問題もないのに、修理した様に装い修理代だけを不正に受け取るといったケースもある。

当然、どこも異常が無いものに対して保険金は支払われませんし、劣化による損害も補償の対象外です。

こういった悪質な住宅修理サービス業者は高齢の一人暮らしのお宅を狙うケースも多いので、十分注意しておくのが大切だ。

仮にこういった場面に遭遇した場合、むやみに修理代を支払う前に保険会社へ直接保険適用になるか確認しよう。

関連記事:火災保険申請サポートは詐欺?違法性や実際のトラブルや怪しいかを徹底調査。詐欺に引っかからないための自己防衛方法。火災保険の申請代行には要注意!

火災保険申請サポートに調査をお願いすると、素人では見つけられない細かい損害を見つけてくれ、自身で調査するよりも多く保険金を受け取れるケースなどもある。

また自身で調査する場合は屋根に登る必要もあり、足を踏み外して思わぬ怪我につながる場合もある。

そのため、申請サポートに頼むメリットはあるが、怪しい・詐欺まがいな業者も多いため、完全成果報酬で実施してくれる申請サポート事業者を探すのを推奨する。

屋根に登って損害がないのに、意図的に壊されて保険金申請するトラブルはよくあるため、極力屋根に上らせないほうがよい。

JAPAN損害調査サービスではドローンを使って損害調査するため、調査員を屋根に登らせる必要がなく、意図的に屋根を壊される心配もない。しかも立会いも不要なため、調査員と接触する必要もなく感染症対策の面でも安心だ。

ドローンで調査している申請サポート会社は珍しいため、気になる方はまずは申し込みをしてみるのを推奨する。

申し込み後に電話がかかってくるのでその場で状況を伝えて、お互い確認をした上で調査に進めるので安心だ。

>>>JAPAN損害調査サービスの公式サイトはこちら

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ソーラーパネルの補償も確認しておく

近年ソーラーパネルを付けている家を多く見るようになったが、ソーラーパネルも火災保険の補償対象だ。

火災保険に加入した際にソーラーパネル部分に関しても保険金が含まれるようにしておけば、万が一に被害を受けても補償を受けられる。

注意して欲しいのが、後付けでソーラーパネルを付けた場合だ。ソーラーパネルを設置すると、建物を増築した場合と同様に火災保険の評価額も当然上がってしまうので、掛けておく保険金の額も増額しなければいけない。

今後ソーラーパネルを付ける予定がある方や、後付けで設置し、その後火災保険の見直しをしていない方は、ソーラーパネルの補償についても、対象になるように契約内容を見直すのをオススメする。

その他の特約がプラスであるとさらに安心

火災保険には、一般的な補償内容にプラスして特約(オプション)を付けられる。

建物の被害だけでなく、それらを片付ける費用や、または隣家にまで被害が及んでしまった場合など、意外に実際の被害額以外にも費用がかかってしまうケースがある。ここでは、プラスであると安心出来る特約について紹介していく。

残存物片付け費用

「残存物片付け費用」は、残存物の片付けに必要な費用を支払う補償だ。

例えば、台風などで、家の屋根が飛んでしまった場合、その破片を集めて回収をしなければいけなく、土砂崩れで家電のほとんどが使い物にならなくなった場合、その家電を撤去する必要がある。

屋根などの大きなものに関しては、業者に依頼し回収する必要があり、冷蔵庫や洗濯機などの家電に関しては、業者へ依頼して「家電リサイクル法」という決められた捨て方で処分しなければいけない。

「残存物片付け費用」を付帯していると、これらの費用に関しても補償が出るので安心だ。

これらの補償額は、「損害保険金の10%限度に費用に掛かった実費分」が支払われるケースがほとんどだ。

臨時費用保険金

「臨時費用保険金」は、損害額が支払われる場合に、損害保険金にプラスして補償が出る特約だ。

例えば、「家の修理をする間住めず、ホテルに宿泊した」「被害を受けていない家財道具を一時保管する倉庫を借りた」など、建物の被害だけでなく、生活する為にかかる費用も別途かかってしまう。

そんな時被害額とは別にプラスで補償が出ると緊急で現金が必要な場合も安心だ。「臨時費用保険金」は、「1回の被害で100万円までや、損害額の30%まで」などと、自身の希望に合わせて支払い条件の設定が出来る場合もある。

既に加入している方は、補償される金額がいくら程なのか、確認しておくのをおすすめする。

個人賠償特約

自然災害で被害を受けた場合は基本的に法律によって「損害賠償責任」に問われないのがほとんどだ。

その為「自宅の屋根が台風によって飛ばされ、隣家の壁を壊してしまった」といった場合でも、隣家に対して被害額を支払わなくてはならないといった決まりはない。

しかし、「屋根が壊れているのを知っていたのに、そのまま放置していた」「隣家から、車庫の劣化部分の指摘を受けていたのに、何の対策もしなかった」という場合、賠償責任を問われるケースがある。

台風で損害賠償責任を負ったときは、「個人賠償特約」で補償を受けられる。

「個人賠償特約」は、他人のモノを壊したり、ケガを負わせたりした時に賠償金や弁護士費用など補償出来る特約だ。

その為、「子供が自転車に乗っていて、歩行者にケガを負わせた」「お店のモノを落として壊してしまった」といった場合でも補償の対象となるケースがある。

「個人賠償特約」は火災保険以外にも、自動車保険や傷害保険にでも特約で付帯出来るので、火災保険に付帯する前に他の保険で付帯していないか確認しておこう。

支払い限度額は、「1000万から1億円」と自信で設定可能だ。

火災保険利用の際の注意事項

実際に火災保険を利用して台風被害の請求する場合、何に注意すればいいのだろうか?ここからは、利用するにあたっての注意事項を紹介していく。

修理の前に写真撮るのを忘れずに

台風により建物が被害を受けてしまうと、生活する為に応急処置が必要だ。

応急処置する前に写真を忘れずに撮っておくようにしよう。保険会社は保険が適用出来るかどうかの判断基準は写真をもとに判断する。その為写真は必ず撮っておくのが大切だ。

ポイントは複数個所撮影しておこう。

例えば、窓ガラスにヒビが入っている場合、ヒビの個所だけでなく、窓のどの部分にヒビが入っているのか、全体の写真も撮っておこう。様々な個所から撮影しておくと、保険会社もどの部分がどの程度の被害状況なのか、判断がしやすくなる。

床上浸水などの場合も、掃除する前に写真を撮っておこう。どの高さまで水が上がってきたのか、家電のどの部分に水が浸かっているのか、証拠にもなるので、色々な角度から写真を撮影は大切だ。

火災保険は契約期間が長い為、定期的な見直しが重要

火災保険は3年・5年・10年と契約期間が長期のものが多く、その為最初に契約してしまうと、後は補償内容を忘れている方も多くいると思う。

「建物を増築した」「家族が増えた」などにより、最初の補償内容では補償が十分に受けられないケースもある。

逆に、「子供が就職して家を出た」「車庫やソーラーパネルを取り外した」といった場合は、保険金を多く設定したままになっているケースがある。火災保険に関しては、いざ損害が起きた際、被害額が高額になるケースが多いので、その分保険料も高額になりがちだ。

その為、定期的な見直しが必要。今の補償でどの部分まで補償が出るのか、補償が低すぎないか、逆に十分すぎる程あり、保険料の無駄になっていないか、自信の生活環境の変化に合わせて適宜見直していこう。

まとめ

火災保険で台風被害の請求が可能でき、実際に請求するにあたっての条件など紹介してきたが、どうだっただろうか?

火災保険に加入しているから「安心」ではなく、居住地域の災害リスクをしっかりと確認した上で、補償プランの選択や十分な保険金を掛けておくのが大切だ。

台風被害は思わぬ所で費用が高額になってしまうケースもある。しっかりと、補償内容の見直しを定期的に行い、万が一に備えておこう。

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