国際的なマネーロンダリング規制の枠組みを議論する金融活動作業部会(FATF)は2月28日、仮想通貨規制に関する草案をウェブサイトに掲載した。草案では、仮想通貨事業者を登録制にすることや、事業者が仮想通貨の送金に関する記録を当局に提供することなどを求めている。

FATFは2月22日にフランスのパリで総会を開催し、仮想通貨のマネロン対策を定めた「FATF勧告15」の「解釈ノート」の草案をとりまとめた。FATF勧告は国際的なマネロン対策の基準となるもので、解釈ノートはその細かい要件をまとめたものだ。

草案の中では、仮想通貨取引所やカストディ(保管)業者といった「仮想資産サービス業者(VASP)」をライセンス制もしくは登録制にするべきだとしている。その一方、草案の中では既に金融機関としてライセンスを取得している事業者に対して、別のライセンスを課す必要はないという。

また各国の規制当局に対して、仮想通貨に対する適切な規制・監督を行うよう求め、規制に違反した者には罰則を設けるよう要請した。

最後に、仮想通貨事業者が仮想通貨の送金の情報を保管した上で、規制当局の要求に応じて提供するように義務付けている。

この草案については、今年6月のFATF総会で正式に決定する予定だ。事業者の協力を求める項目(情報提供の箇所)については、企業や専門家からコメントを求めており、4月8日がその期限としている。