米商品先物取引委員会(CFTC)は3月24日、デジタル資産(仮想通貨)の商品(コモディティ)取引の「現物受け渡し」に関する最終的なガイダンスを全会一致で承認したと発表した。レバレッジ取引を含め、28日間以内での顧客への全量受け渡し、28日間後に販売当事者・販売者がすべての法的権利を保持していないことなどが述べられている。

プレスリリースによると、デジタル資産(仮想通貨)について、商品取引所法(CEA)第2条(c)(2)(D)の「現物受け渡し」の例外に関するCFTCの見解を明確に示したものとしている。

仮想通貨の商品(コモディティ)取引における現物受け渡し

ガイダンスでは、仮想通貨のコモディティ取引の現物受け渡しを証明する2点について規定。1点は、証拠金(レバレッジ)取引か他資金調達手段による購入かを問わず、取引日から28日間以内に商取引で自由に使用できる状態で、顧客が商品全量を確保していることとした。

もう1点は、取引日から28日間経過時点で、信用取引・レバレッジ取引・その他資金調達手段で購入した商品について、販売当事者(売出人)および販売者などがいかなる利害・法的権利・支配権も保持していないこととした。

2020年1月13日、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)は、1月13日にビットコインのオプション取引を公開した。1月22日には、取引高が立ち上げ1週間で2倍になったと報じられた

また1月18には、CMEの先物商品への建玉は16日時点で5328件、2万6640BTC(約260億円)に到達し、2017年12月以来で過去最高水準で推移していることが報じられた

翻訳・編集 コインテレグラフジャパン