サイト閲覧者のパソコンで仮想通貨のマイニングを行うプログラム「コインハイブ(Coinhive)」をウェブサイト上に設置したとして、サイト運営者が不正指令電磁的記録保管罪に問われていた事件を巡り、最高裁は1月20日に上告審判決が下され、10万円の罰金とした高裁判決を覆し、無罪とした。複数のメディア報じた

コインハイブ事件の始まりは2018年だ。警察がコインハイブをサイトに利用していた人々を捜査し、そのうちの1人を書類送検した。18年3月には 横浜地検に不正指令電磁的記録取得・保管罪で略式訴訟され、罰金10万円の略式命令を受けた。 その後、不服としたサイト運営者側が正式な裁判に訴えていた。

第一審の横浜地裁では無罪判決を得ていたが、第二審の東京高裁では逆転有罪となっていた

コインハイブは仮想通貨モネロを採掘するものだったが、2019年にサービス提供が終了している