サイト閲覧者のパソコンで仮想通貨のマイニングを行うプログラム「コインハイブ(Coinhive)」をウェブサイト上に設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた控訴審判決が7日、東京地裁であり、ウェブデザイナーの男性に罰金10万円の有罪判決が下された。弁護士ドットコムニュースなど複数のメディアが報じた。
二審は2019年3月の横浜地裁の無罪判決を破棄した。
栃木裁判長はコインハイブについて、「PCの機能が提供されていることを知る機会や実行を拒絶する機会も保障されていない」としてユーザーの意図に反すると指摘、閲覧者に不利益を与えるプログラムであると指摘し、ウイルスであると認定した。
一審の判決ではプログラムはウィルスではないとして無罪を言い渡されていた。
事件で罪に問われていた男性はネット上で「モロ(@moro_is)」と名乗り、今回の判決について、ツイッタ上で「とても残念な結果となりました」と投稿した。
とても残念な結果となりました
— モロ (@moro_is) February 7, 2020
この男性は、17年9月から11月にかけ自身が運営するウェブサイトでコインハイブを導入。ユーザーの端末で匿名通貨の「モネロ」を無断で採掘させ、男性は報酬としてモネロを得ていた。
コインハイブを巡っては2018年に警察が一斉に摘発を行った。警察庁は2018年6月に仮想通貨をマイニングするツールについての注意喚起を掲載。「(仮想通貨の)マイニングツールを閲覧者に明示せずに同ツールを設置した場合、犯罪になる可能性がある」と警告した。しかし、専門家からはユーザーに無断でCPUに負荷を与えるならば、ウェブサイトの広告も同様だと批判する声も出ていた。