中国の非営利仲裁団体である北京仲裁委員会(BAC)が30日に発表したレポートによると、中国政府の法的スタンスは仮想通貨(暗号資産)ビットコインを完全に禁止しているわけではないという。

中国では2017年にICOが禁止され、2019年には仮想通貨に対して「北京での暗号取引活動の防止に関する通知」の発布がなされるなど厳格な処置が下されている。ICOの禁止は、トークンを発行することによる資金調達の取り締まりでもあり、中国国内の取引所はほとんどが閉鎖している。

一方でBACはレポートの中で、中国政府がICOの禁止を定めた「トークン発行の資金調達リスクの防止に関する発表」はビットコインなどの仮想通貨は通貨ではないとしているものの、仮想コモディティとしては認めていると解釈できるという。

さらに現在の法律はビットコインを仮想財産として規制するには十分な具体性がないとしている。

「『民法の一般原則 』では、仮想財産の拡張や意味合いについて具体的な規定をしておらず、仮想財産の保護については法律で定めなければならない、と規定しているに過ぎない。仮想財産の具体的な保護措置は他の法律に委ねられている。現在、中国にはビットコインに関する法律がないため、仮想財産として認めることはできない。」

レポートでは「まとめると、中国政府はビットコインが法定通貨のように利用される場合を除き、仮想コモディティとしてのビットコインの活動を禁止していないということになる」としている。

また、中国では政府がビットコインを法定通貨として認めていないことから、通貨としての性質を持っておらず、ビットコインは法定通貨の代替物として利用もされていないことから違法取引と関連づけられるものではないと主張した。

「禁止されている取引には、ビットコインが通貨として使用されている場合が含まれている。ビットコインが通貨としての活動を行わない場合は、国が禁止している取引ではない。例えば、深セン国際仲裁裁判所で決定された株式譲渡契約紛争では、ビットコインの返還について双方が合意した。ビットコインは、あくまでも一般的な財産として使用されているに過ぎない。したがって、この取引は関連する国内規制に違反しておらず、有効であるべきだ。」

中国の仮想通貨規制

中国では2017年に仮想通貨取引所の規制がされて以来、世界でも最も厳格な処置が下されている国として知られている。世界最大の仮想通貨取引所バイナンスもこうした規制のため、国外に出ざるを得ない状況になった。

しかしビットコインの規制を進めているにも関わらず、仮想通貨関連の活動を、中国政府は禁止しているわけではない事例も出ている。

2019年11月には中国の最高レベルの経済計画機関である中国国家発展改革委員会がビットコインのマイニングは、違法産業ではないとする産業改革案を公表した

また中国の習近平国家主席が2019年にブロックチェーン開発を推進する態度を示した際には「ビットコインではなく、ブロックチェーンだ」との発言をしている。

翻訳・編集 コインテレグラフジャパン