米国ワイオミング州が、仮想通貨を「ユーティリティートークン」と定義する、新たな資産区分を制定した。フォーブス誌が13日に伝えた

 コインテレグラフが先日伝えた通り、ワイオミング州議会は6日、仮想通貨を州証券規制の適用除外とする、下院法案70号を可決した。同法案は3月8日、マット・ミード州知事の署名により、法律として成立している。

 この新たな法律では、トークンの開発者や販売者は、いくつかの条件を満たす場合、州証券規制から除外される。具体的には、適用除外を受けるトークンの使用目的は、商品やサービスとの交換に限られ、投資用として売り出すことはできない。

 ワイオミング州ブロックチェーン連合のケイトリン・ロング共同創立者は、新たな法律が作ったこの重要な先例について、以下のように述べた。

 「ワイオミング州は、ユーティリティートークンを証券や商品とは異なる、新たな種類の資産として定義する、世界初の組織となった。この話題は最近、ワシントンDCでも注目されてきた。SEC(証券取引委員会)は仮想通貨を証券とみなし、FinCEN(金融犯罪執行ネットワーク)は概して金銭であるとし、CFTC(商品先物取引委員会)は商品と考えている。しかしこれからは、ユーティリティートークンを資産の新たな形として、公に定義する州が存在することになった。資産は一般に、州法の適用範囲内にある」。

 同連合は、近い将来ワシントンが仮想通貨規制に乗り出す際、この新たな決定を枠組みとして採用する可能性があると考える。ロング氏は「ワイオミング州のやり方は、連邦証券法の下でも有効に機能すると確信している。また、SECもそれに同意すると、楽観的に考えている」との見解を示した。

 下院法案70号は、州内での仮想通貨やブロックチェーン関連ビジネスの促進を目指すワイオミング州が、最近法制化した5つの法案のうちの1つだ。下院法案19号は、州内での仮想通貨取引所の運営を妨げていた、資金移動法を修正した。2015年にはコインベースや他2つの取引所が、実際に同州から撤退している。残り3つの法案は、全てロング氏により導入された。いずれも、新たな仮想通貨ビジネスの誘致において、ワイオミング州の競争力をより高めるのが目的だ。下院法案101号は、ワイオミング州の企業に対し、ブロックチェーンでの記録保存を認めるとともに、ネットワークを使用した株主確認や、株主投票の承認確認を可能にする。

 ワイオミング州をテクノロジー先進州に変える法整備以外の取り組みは、ENDOW(ワイオミング州にとって経済的に必要な多様性オプション)評議会の設立などがある。