仮想通貨に対する新たな規制案の中で、金融庁は、証拠金取引についてFXと同じように金融商品取引法上の規制対象とすると発表していたが、証拠金取引を手がける業者には別途、金商法上の登録手続きを求めることが明らかになった。18日の日本経済新聞が報じた

金融庁は、今国会で、仮想通貨規制のため金融商品取引法と資金決済法の改正案の提出を目指している。15日には、改正案は閣議決定された。

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記事によると、これまで資金決済法上で交換業者として登録が済んでいる取引所も、証拠金取引(レバレッジ取引)を手がける場合、金商法上の登録手続きが必要になる。証拠金取引を扱う交換業者は1種、収益分配を出すなど投資性を持つICO(イニシャル・コイン・オファリング)でトークンを発行する業者は2種に分類されるそうだ。

また、今回、金商法上の登録には期限を設け、今回の「改正法の施行予定日である20年4月から1年半」で登録が認められない業者は、サービス提供できなくなるという。

資金決済法上の交換業登録では、みなし業者の長期化に対する懸念の声が出ていた。

金融庁が昨年主催した仮想通貨交換業等に関する研究会では、参加メンバーからみなし業者の長期化について、「原則として、一定の期限を設けて特定の事案が発生したら延長するのが好ましいのでは」という声が出ていた

現在、楽天ウォレットとラストルーツがみなし業者のまま仮想通貨取引所を運営している。

翻訳・編集 コインテレグラフ日本版
原文 Japan Introduces New Regulations for Cryptocurrency Margin Trading