日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)は2日、セキュリティトークン規制に関する提言書公表した。セキュリティトークンの開示義務や、二次流通市場整備に向けた規制の在り方について提言している。

今回の発表では、セキュリティトークンについて大きく3つの提言を行っている

今年5月の法改正によって、収益分配を受けるセキュリティトークンについては金融商品取引法が適用されることとなった(施行は来年4月)。

基本的にセキュリティートークン(「電子記録移転権利」)については、「1項有価証券」として開示規制や販売・勧誘規制が適用されることになる。

ただJCBAは、セキュリティトークンの権利内容自体が「2項有価証券」と変わらないことから、「1項有価証券」よりも規制が緩やかな「2項有価証券」の開示規制を適用すべきであると提言している。

2つ目の提言は、二次流通市場を整備すべきというものだ。

二次流通制度が整備されない場合「適法ではない流通市場が跋扈する」懸念があるとし、1)第一種金融商品取引業者がセキュリティトークンの売買の媒介を行うことを妨げないこと、2)私設取引システムによる取引市場が創設されることを念頭においた制度整備を行うことを求めた。

3つ目の提言は、政令で定める「適用除外要件」に関するものだ。

改正法では、政令で定める「適用除外」に該当しない限り、1項有価証券として扱われることになっている。適用除外となれば、規制が緩和された2項有価証券として扱われる。

提言では、適用除外とするケースの要件について、1)技術的に移転が制限され、権利保有者が一定数を超えないことが確保されており、2)投資家が「特例業務対象投資家」である場合にすることを求めた。

特例業務対象投資家とは、一定の資産を有していて、ファンドへの投資などを行うことができる投資家のこと。JCBAによれば、日本に100万人ほどいると見込まれているという。

JCBAは9月、仮想通貨デリバティブについても提言をまとめ、公表している。仮想通貨デリバティブ取引の板取引による提供を制約しないこと、証拠金倍率について法令にといて具体的な数字で明記しないことなどを求めた。