米国の内国歳入庁(IRS)関係者によると、2017年の税制改正前の仮想通貨取引であっても、米国の納税者はキャピタルゲイン課税(所得税)の繰り延べは認められていないという。ブルームバーグが11月14日に報じた

記事によると、IRSのスザンヌ・シンノ氏は13日、米国公認会計士協会会議において仮想通貨取引における課税に関して発言を行ったという。同氏は、IRSが10月に発表した、仮想通貨のエアドロップとハードフォークに関するガイドラインに取り組んでいたそうだ。

同種資産交換による、売却益への課税の繰り延べ

米国では、1031エクスチェンジ(Like-Kind Exchanges Under IRC Code Section 1031)という制度が設けられている。これは、特定種類の資産の場合、所有者が売却を行い、同種類(Like-Kind)の資産に投資した場合、(交換のようにみなされ)キャピタルゲイン課税を先送り可能というものだ(日本にも近い仕組みとして「事業用資産の買換えの特例」や「特定の居住用財産の買換えの特例」がある)。

2018年以降は、仮想通貨同士の交換で得た所得において1031エクスチェンジを適用できない点は明らかだったものの、これまでは2017年の税制改正前の取引で適用できるかどうかは不透明だった。


翻訳・編集 コインテレグラフ日本版