キャピタル・グループはこのほど証券取引委員会(SEC)に提出した最新の倫理規定において、社員やその直近の家族によるイニシャル・コイン・オファリング(ICO)への投資を禁止した。同社はアメリカの金融サービス会社であり、世界最古の投資管理会社の1つである。

 同社の最新版の倫理規定では、新規株式公開(IPO)やICOに対する新しいガイドラインとポリシーに重点が置かれており、以下のように書かれている。

「全ての社員、および同居している直近の家族はIPOまたはICOに参加してはならない」

 同文書では更に、キャピタル・グループはIPOに対して稀に例外的な取り扱いをする可能性があるものの、そういったことは「ケース・バイ・ケースで」検討されると説明している。同文書はICOについては例外を認めておらず、ICOへの投資の禁止は「キャピタル・グループの全社員に適用される」としている。今回の倫理規定の更新では、禁止令が顧客を代理して行う投資についても対象とするのかどうかは触れられていない。

 3月、SECは仮想通貨関連のヘッジファンド100カ所を調査する計画を発表した。調査官たちはファンドマネジャーにより購入された資産が、募集届出書において投資家たちに宣伝された物と一致するかの調査を行う予定だ。

 先月、韓国は公務員が仮想通貨の保有および取引を行うことを禁じた。デジタル通貨取引に関わった職員は「公務員法の定める自制の義務による禁止令に違反」することとなり、処罰の対象になるとしている。