米国証券取引委員会(SEC)は、未登録の証券を発行したとしてデルウェア州の仮想通貨ファンドに5万ドル(約560万円)の罰金を課すとともに、業務停止命令を下した。7日SECが発表した文書によって明らかとなった。最近、SECによる仮想通貨関連業者への取り締まりは強化されてきている。
同ファンドは18年5月までに、少なくとも5つの州の22の投資家から60万ドル(約6760万円)以上の資金を調達されたとされている。これら投資家は、同ファンドのデジタル資産への投資によって得られた利益に比例した割り当てと引き換えに、同ファンドのリミティッド・オーナーシップの持分権を購入した。
コインアルファ・アドヴァイザーズは17年11月3日に、SECに対して証券の適用除外通告を提出したが、同社はSECに登録はされていなかった。そのためコインアルファ・アドバイザーズは、「登録届出書が有効でない限り州の間での通商または郵便を通じた証券の販売を禁止する」という証券取引法に違反した。
文書によれば、コインアルファ・アドバイザーズはSECからの連絡を受けて即座に販売を中止。すでに集めたすべての料金を返金し、将来の運営と報奨金のすべての権利を放棄した。今後コインアルファ・アドバイザーズは、命令から10日間以内に5万ドルの民事罰則金を支払わなければならないと報じられている。
最近、SECによる仮想通貨関連業者への取り締まりは強化されてきている。
SECは先月16日、トークンセールの登録を怠ったとして「初めて」民事罰を2つのイニシャル・コイン・オファリング(ICO)に対して科したと発表。その後、ビットコインを始め仮想通貨相場の急落に歯止めがかからなくなっていた。
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