最近再導入された仮想通貨を有価証券ではなく「デジタルトークン」として位置付ける「トークン分類法」において、非課税基準額が600ドル(約6万6000円)に設定される。米国の仮想通貨シンクタンク、コインセンターのジェリー・ブリトー氏がコンセンシス主催のイベントで、5月13日に明らかにした。

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ブリトー氏によると、仮想通貨保持者は、最大600ドルまでのキャピタルゲインを受け取った場合は、米国内国歳入庁(IRS)に報告の義務はないという。同氏は、これは1990年代に導入された外国通貨の場合と同様の扱いだとしている。例えば、海外旅行に際して外国通貨を購入した場合でも、同通貨を保持している間に生じたいかなるキャピタルゲインは、理論上は報告しなければならないことになっている。

ブリトー氏はまた、例えばノートパソコンや航空券といったモノの仮想通貨での購入やスマートコントラクトの利用に必要とされる少額のイーサリアム(ETH)や他の仮想通貨の利用なども、理論上は報告する義務がある可能性があるとし、法的には、規制当局はこういった少額の支出の報告を選択することができるだろうとしている。

翻訳・編集 コインテレグラフ日本版