金融庁は9月30日、仮想通貨を投資対象とする投資信託の組成・販売が「適切ではない」とする方針案を明らかにした。
金融庁は「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正案を発表した。仮想通貨を投資対象とする投資信託などの金融商品の組成は、投機を助長する懸念があり、適切ではないとの考えを示した。
発表文の中では次のように指摘している。
「例えば、今後、暗号資産(仮想通貨)等を投資対象とする金融商品が組成されることも予想されますが、暗号資産への投資については、投機を助長しているとの指摘もあり、当庁としては、このような資産に投資する投資信託等の組成・販売には慎重に対応すべきであると考えています」
監督指針の改正案の中では、直接「仮想通貨(暗号資産)」に言及しているわけではなないが、監督指針の「Ⅵ-2-3-1」 では、「価格変動や流動性等のリスクが高い非特定資産等に投資するような商品」は、「組成することは適切ではない」と規定している。
投資信託などは「国民の長期・安定的な資産形成手段として特別の制度的位置付けを与えられたもの」という趣旨から、仮想通貨はそぐわないという考え方のようだ。
今回の改正案については、10月31日までの間、ネットなどでパブリックコメントを募集するとしている。