金融庁は21日、フェイスブックの仮想通貨「リブラ」に言及し、仮想通貨(暗号資産)に当たるかどうかまだ判然としないと述べた。

金融庁は、リブラのホワイトペーパーを見る限りは1つの法定通貨で裏付けされているコインではないと指摘。バスケットと呼ばれるように様々な通貨が裏付けとなる他、「国債」みたいなものも入ると言われているとし、その場合は「結局は暗号資産になるのかもしれないが、まだ判然としない」と話した。

金融庁は、昨年11月、法定通貨に連動するステーブルコインは資金決済法上の「仮想通貨」には該当せず、ステーブルコインの発行者は「前払式支払手段」もしくは「資金移動業」の登録が必要になるとの見解を発表した

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フェイスブックのリブラは、様々な法定通貨バスケットに連動すると見られており、仮想通貨取引所のバイナンスは、「リブラはドル、ポンド、ユーロ、円の4つの通貨バスケットに裏付けられるだろう」というレポートを発表している

また、金融庁は、リブラが送金目的に使われることを念頭に置いていることにも触れ、「その際は資金移動業の登録が別途必要になるかと思う」と述べた。

今回の金融庁の見解では、複数の法定通貨のバスケットに連動する場合は仮想通貨になる可能性がある。仮にもし仮想通貨と判断されれば、フェイスブックはリブラを日本で展開する際には何らかの方法で金融庁に仮想通貨交換業者に登録する必要性が出るだろう。

ただ「グローバル通貨」とも言われるリブラは日本だけで個別に対処の仕方を考えれば良いという小さな話ではなく、「でかい話」(金融庁)。本当にグローバルでやるとしたら色々な規制がある国、規制のない国、禁止されている国などがある中、どうやって舵取りがなされるのか問われている。