ニュージーランド金融市場局(FMA)は、17年10月後半の声明において、仮想通貨、またはICO(イニシャル・コイン・オファリング、仮想通貨で広く資金調達する手法)由来のトークンについては、有価証券とみなすとの立場を表明した。詳細はFMA発行のICO及び仮想通貨に関する新ガイダンスに記載されている。

 またFMAは同声明の中で、国内法に基づくトークン取引規制の様々な手法についても説明した。

あらゆるトークンまたは仮想通貨は、金融商品でないとしてもあっても、[金融市場管理法2013]の下で、有価証券とみなされる。有価証券とは、投資または金融上のリスク管理の効力を与えるために行われる、いかなる任意の取り決めや仕組みをいう

 FMAは上述のガイダンスにおいて、ICOトークンは、債券、専門的に管理運営された投資商品、株式証券およびデリバティブの4つの金融商品カテゴリーの1つであると考えることができ、さらに、トークンはその特性に基づいて分類されると説明した。

証券は、その経済的実体によって特定の金融商品に類別することも可能である。例えば、投資家に対して、議決権、株式及び利益を付与するプロジェクトトークンであれば、それは株式証券とみなすことができる。

 同ガイダンスには、仮想通貨技術に関わる事業をどのように扱うかに関するガイドラインも含まれている。

 FMAは、ウォレット、ブローカー、取引所などの主要な仮想通貨サービスを提供するすべての主要企業が、公的機関に然るべく登録されるべきだとする一方で、「革新と柔軟性を促進する」ため、企業への同法の適用を免除することもあり得るとしている。

金融市場管理法の精神に基づいて、すなわち金融市場における革新と柔軟性を促進などの見地からの適用除外もあり得る。また、同法の要件をICOの目的に合致させるための適用除外も、必要と認められれば、あり得る。