仮想通貨課税やイニシャル・コイン・オファリング(ICO)についての制度的な対応が19年に進みそうだ。毎日新聞の4日の報道によれば、政府・与党は仮想通貨取引で得た所得の課税逃れを防ぐため、新制度を作る方針を固めたという。また時事通信は1日、金融庁がICOの規制を行うため、来年の通常国会に資金決済法と金融商品取引法の改正案提出を目指すと報道している。
毎日新聞によれば、国税庁が仮想通貨交換業者に対して、申告漏れや脱税に関係する取引について利用者の情報を照会できるようにするという。現状は任意で提供を求める形だが、利用者の住所や氏名、マイナンバーなどの情報を照会できるようにする。2019年の与党税制大綱に盛り込み、20年以降に導入することを目指す。
国税庁は今年5月、2017年に仮想通貨取引を含めた収入が1億円以上あったと申告した人が331人だったと発表した。ただ実際には「億り人」はもっといたのではないか、といった声も出ている。
実際、国税庁の2017事務年度の所得税の税務調査結果によれば、仮想通貨取引を巡る事案で約5000万円の申告漏れし、約2400万円の追徴課税が行われたケースもあった。こういった申告漏れのケースを新しい制度で対応するものとみられる。
国税庁は11月末、仮想通貨取引の納税申告を簡便化するための取組を導入している。
ICO規制のための法改正は来年通常国会か
またICOについては、金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会」で具体的な議論が行われている。
研究会では、仮想通貨を大きく3つに分類:「① 発行者が存在しない仮想通貨」、「② 発行者が存在する仮想通貨」、「③ 発行者が存在し、将来的に事業収益等を分配する債務を負っているもの」に分け、①と②は資金決済法による決済規制で対応し、③については金融商品取引法といった投資規制の対象と整理した。
時事通信によれば、ICO規制を具体化するため、来年の通常国会に資金決済法と金融商品取引法の改正案を提出するという。
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— コインテレグラフ⚡仮想通貨ニュース (@JpCointelegraph) 2018年10月31日
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