米証券取引委員会(SEC)のへスター・ピアース委員は、米国のトークンセールに関するセーフハーバープランの最新版を提案した。これまで同氏が2020年にも提案していた3年間という猶予期間が正式に公表された。

セーフハーバーとはあらかじめ決められたルールや基準を満たしている限り、法令違反とはならない措置のことだ。証券法が適用されない猶予期間を設定し、その間にプロジェクト側が分散型ネットワーク構築を進めることができる。

ピアース氏は公式声明の中で、「開発者に3年間の猶予期間を与えることを目的としており、一定の条件の下で、連邦証券法の登録条項を免除して、機能的または分散型ネットワークへの参加と開発を促進することができる」と述べている。

今回の最新版は、既報のようにピアース氏がSECの次期委員長であるゲイリー・ゲンスラー氏と協力し、規制当局による監視を減らすことを目的としたものだ。最新版についてはGitHubでも公開されている。

ピアーズ氏によると、今回の変更点ではトークン購入者保護について更新されており、プロジェクトは分散化するまで3年間の猶予期間が与えられることを強調。この3年間の間では中央集権的であっても証券として登録する必要はないという。ただし、3年間の期間中には「開発計画の開示とブロックエクスプローラーの半年ごとの報告」を求めた。

また、3年間の猶予期間終了時には終了報告書の提示が必要となる。報告書には、「ネットワークが分散化されている理由や機能を説明する外部顧問の分析、またはトークンが1934年証券取引所法に登録されていることを明示するかのいずれかが必要」だ。ここで十分に分散化されていないと判断された場合には証券登録が必要となる。

ピアース氏は「このガイダンスは、明確なテストではなく、管理可能な道標を提供する。一方で、各ネットワークの現況と状況を分析で考慮できるよう十分な柔軟性を維持することで、バランスを取っている」という。

同氏はこれまで、仮想通貨業界での規制の不明確さを指摘していた。今回の特に3年間という具体的な数値を示したことで具体的な検討期間が設けられたのは大きな進展だろう。