アフリカの島国モーリシャス共和国の金融サービス委員会(FSC)は4月8日、セキュリティートークン・オファリング(STO)に対する規制について第2回目のガイダンスノートを発行した。その中で、フィンテック関連のイニシアチブへの強いサポートは維持するとしている。

FSCは同文書で、セキュリティートークンは2005年のセキュリティー法で定義されているようにデジタル化された証券とし、STOがモーリシャスから、もしくは、モーリシャスへなされた際は、目論見書の提出などを含め、現地のセキュリティー規制に従う、としている。

FSCはまた、ライセンスを取得せずに金融サービスを遂行することは犯罪であると強調。投資家らにSTOはその性質上、高リスクである旨を警告し、モーリシャスにおいて、STOへの投資はいかなる法的補償にも保護されていないとしている。

同文書は最後に、「モーリシャスにおけるフィンテック関連のイニシアチブへの強いサポートは維持する」と締めくくっている。

今回発行された文書は、2018年9月に発行された資産区分としての仮想通貨に関する第1回目のガイダンスノートに続くもの。

コインテレグラフが以前報じたように、モーリシャスでは今年2月にデジタル資産カストディサービス向けの規制フレームワークが構築されていた。

先月、香港の証券規制当局(SFC)もSTOに関するガイダンスを公式に発行している。

翻訳・編集 コインテレグラフ日本版
原文 Mauritius Financial Regulator Issues Guidelines on Security Token Offerings