マレーシア証券委員会(SC)は15日、デジタル資産に関するガイドラインを発表した。その中で、ICOは仮想通貨取引所を介す必要があると明記した。

ガイドラインは今年後半に施行される予定。

施行後はSCの承認なしでICOを直接販売することは違法となる。登録済みの取引所が発行者の審査と通貨のデューデリジェンスを行う。実質的にIEOに近いものとみられる。

上限は設けられているが、個人投資家、エンジェル投資家も販売に参画できる。個人投資家は発行者ごとに最大で2000マレーシアリンギット(約5万4000円)。12ヶ月で2万RM(約54万円)が上限。エンジェル投資家は12ヶ月で上限が50万RM(約1350万円)と規定した。

一方で適格機関投資家には上限は設けられていない。

IEOに関しては米SECが14日、投資への注意を喚起。ICOと同様に、IEOが米国の証券法に違反する可能性があることに言及している。

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翻訳・編集 コインテレグラフジャパン