ドイツ財務省は先月末、「決済手段として使用する場合に限りビットコインは非課税」と発表した。コインテレグラフ・ドイツが1日に伝えた

 ドイツ連邦当局は、欧州司法裁判所の2015年の判決を引用し「ビットコインやその他の仮想通貨を使った購入は課税対象としない」決定を伝えた。

 欧州司法裁判所はこの判決の根拠として、仮想通貨は合法な決済手段とみなされることを挙げる。

 「ビットコインなどの仮想通貨は、取引の当事者らによって契約上の決済手段として受け付けられ、決済手段以外の目的で使われていない限り、合法な決済手段と同等とみなされる」と述べている。

 仮想通貨から法定通貨への両替、あるいはその逆は「その他の課税対象サービス」に分類される。「仮想通貨取引所など仲介業者は、利益のために仲介業者としての業務を全うするならば」非課税となる。

 また「マイナー手数料も課税対象でない」と言及している。自発的に支払われるものであることが理由だ。

 これらの指針は米国のそれとは鮮明に異なる。アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)はビットコインを資産と同様に扱い、ビットコインによる決済は法的には資産の売却とみなされ、譲渡益課税の対象となる。