子育てをするために仕事を休むと、給与が得られなくなってしまう。給与が得られなくなると、せっかく子どもが生まれたにもかかわらず、生活が金銭的に苦しくなってしまうかもしれない。
しかし勤務先からしてみれば、育児休業している人のために、働いていたときと同じ給与を支払うことが難しいこともあるだろう。そこで育児をするために休業した人が生活に困らないよう、所定の申請をすると「育児休業給付金」を受給できる可能性がある。
本記事では、雇用保険の育児休業給付金の給付額や受給資格などを解説していく。
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、雇用保険に加入している人が、育児休業を取得したときに受け取れる給付だ。雇用保険とは、失業や育児、介護などの理由で、働ける意思や能力があるにもかかわらず働けなくなった人の生活を支えるために給付をしてくれる社会保険制度である。
雇用保険に加入している労働者は、育児休業を取る場合、所定の要件を満たすと原則として子どもが1歳になるまで、育児休業給付金を支給してもらえる。
子どもを出産する場合、出産予定日の前42日間は「産前休暇」、出産後の56日間は「産後休暇」を取得できる。育児休業は、出産した子どもを育てるために、産後休暇が終わったあとに取得するのが一般的だ。
育児休業給付の支給額
育児休業給付金の支給額は「育児休業開始時の賃金日額×支給日数×67%」だ。育児休業開始時の賃金日額は、休業を開始するまえの6カ月間で支給された賃金合計額を180で割った金額である。簡単にいえば、育児休業給付金を申請すると、休んでいるあいだに働いていたころの賃金の約2/3を支給してもらえるのだ。
ただし育児休業の開始から6カ月が経過すると育児休業給付金の支給額は「育児休業開始前の賃金日額×支給日数×50%」(働いていたころの賃金の半分)となる。
たとえば育児休業開始時の賃金日額が8000円、支給日数が30日だとすると、育児休業を開始したあとの6カ月までは「8000円×30日×67%=16万800円(月額)」を支給してもらえる。支給開始から6カ月が経過したあとは「8000円×30日×50%=14万円(月額)」が支給される。
ただし育児休業給付金は、賃金の全額を保障してもらえるわけではない。さらに出産後は、それまでの生活費に子どもの分が加わる。慣れない育児の大変さから自炊する機会が減り、デリバリーを注文したりスーパーのお惣菜を買ったりして食費が増えるかもしれない。このように出産後は、世帯の収入が減りやすく支出が増えやすいため、前もって貯蓄をしておくと安心だろう。
育休中でも育児休業給付が支給されない場合
なお育児休業期間中に勤務先から支払われるひと月あたりの賃金額が、働いていたときの8割以上支払われた月については、育児休業給付金は支払われない。
たとえば休む前にひと月20万円の賃金が支払われた人は、育児休業中に16万円以上の賃金を受け取った月については育児休業給付金の支給対象外となる。
また育児休業中に、11日以上勤務した月についても育児休業給付金の支給対象外だ。
育児休業給付の受給資格
育児休業給付金は、子どもがいれば誰でも受給できるわけではない。育児休業給付金の受給資格があるのは、以下の要件を満たす場合だ。
・1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得する
・雇用保険に加入している
・育児休業を開始する前の2年間で11日以上勤務した月が12カ月以上ある
なお育児休業給付金は、育児休業が終わったあと職場復帰を前提に支給される給付金だ。育児休業を取る当初から勤務先の退職を予定していた場合、育児休業給付金は支給されない。
なお労働契約の期間が決まっている「有期雇用労働者」の場合、以下の要件が加わる。
・同じ事業主のもとで1年以上続いて雇用されている
・子どもが1歳6カ月となるまでに労働契約が更新されないことが明らかでない
たとえば子どもが1歳6カ月を迎えるまでに、労働契約が打ち切られることが分かっている場合、育児休業給付金は支給されない。
育児休業給付の支給期間
育児休業給付金は、通常であれば子どもが1歳になるまで受給できる。ただし以下のような所定の要件を満たす場合、育児休業給付金の支給期間を「子どもが1歳6カ月になるまで」に延長できる。
- 保育所に預けたいが保育所の理由によって預けられない場合
- 配偶者が死亡や障害による療育、婚姻の解消など、なんらかの理由で子どもの養育ができなくなったとき
なお子どもが1歳6カ月を迎えても上記の状態が続いている場合、育児休業給付金の支給期間は「子どもが2歳を迎えるまで」に延長される。
パパ・ママ育休プラス
両親がともに育児休業を取得し「パパ・ママ育休プラス」を利用すると、育児休業給付金の支給期間が「子どもが1歳2カ月を迎えるまで」に延長される。夫婦それぞれが取得できる育休期間の上限は原則的に1年のままだが、パパ・ママ育休プラスを利用すれば、子どもが1歳2カ月になるまでの間、それぞれ1年間ある育児休業の取り方を工夫できる。
育児休業給付金は、取得から6カ月が経過すると、給付率が50%になってしまうが、パパ・ママ育休プラスを利用すると、休暇の組み合わせ次第では子どもが1歳2カ月を迎えるまで67%の給付が受けられる。
その他育児に関連した社会保険
育児休業給付金は、雇用保険からの給付だ。子どもの出産、出産前後に取得する休暇については、公的な医療保険(国民健康保険、健康保険)からの給付が受けられる可能性がある。
妊娠4カ月以上で出産をしたとき、1児につき42万円が支給される「出産育児一時金」を申請できる。出産は、病気ではないため帝王切開をはじめとした異常分娩でないかぎり、出産にともなう費用は公的な医療保険の3割負担が適用されない。そこで出産時に金銭的な負担を緩和するために、出産育児一時金を支給してもらえる。
また、健康保険(被用者保険)に加入する人が、産前産後休暇を取った場合、要件を満たせば「出産手当金」が支給される。出産手当金の支給額は、標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)×2/3だ。標準報酬月額とは、簡単にいえば毎年4〜6月の平均給与である。出産手当金の支給期間は、原則として出産予定日前42日から出産日後56日だ。
なお出産育児一時金は、国民健康保険と健康保険(被用者保険)のどちらに加入していても受け取れる。しかし出産手当金は、国民健康保険に加入する人は受給できない。また退職して健康保険を任意継続している人も、出産手当金は支給対象外となる。
育児休業給付金の申請手続き
育児休業給付金を申請する流れは、以下のとおりだ。
- 育児休業を予定している事業主に育児休業を申し出る(労働者)
- 管轄のハローワークに育児休業給付金の書類を申請(事業主)
- 申請書類を記入し添付書類とともに事業主に提出する(労働者)
- 必要書類を管轄のハローワークに提出(事業主または労働者)
育児休業給付金は、労働者自身が申請できるが、事業主が用意する書類もあるため、申請を事業主に任せたほうがスムーズだろう。
育児休業給付金の申請に必要な書類は、以下のとおりだ。
・休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
※個人番号の記載が必要
休業開始時賃金月額証明書、事業主が用意する。育児休業給付受給資格確認票と育児休業給付金支給申請書は、事業主がハローワークから取り寄せたうえで、休業を取得する労働者が記入をする。
申請の際に必要な添付書類は、以下のとおりだ。
- 育児を証明できる書類(母子健康手帳など)の写し(労働者)
- 育児休業給付金を受け取るための受取口座通帳の写し(労働者)
- 「賃金台帳」や「出勤簿」など賃金の支払い状況や休業日数などが確認できる書類(事業主)
育児休業給付金は、原則として2カ月に1回の頻度で、ハローワークに申請する必要がある。また育児休業を延長する場合は、育児休業給付金支給申請書に、所定の必要書類を添付する。添付書類は、育児休業を延長する理由によって添付書類が異なる。
たとえば保育所に入れないことが原因で育児休業を延長する場合は、入所申請書や入所不承諾通知書など、保育所に入れないことが確認できる書類を添付する必要がある。
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