資産運用会社21シェアーズは、1940年投資会社法の規制下で運用される2つの仮想通貨指数ETFを開始した。この枠組みは、従来の米国投資ファンドと同様の開示義務やガバナンスの基準が適用されるため、投資家の安心感につながる可能性がある。
新たに発表されたのは「21シェアーズ FTSE Crypto 10 Index ETF(TTOP)」と「21シェアーズ FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF(TXBC)」の2本で、どちらもFTSE Russellの仮想通貨指数を追跡し、時価総額上位の仮想通貨をまとめて保有する。
21シェアーズのグローバル事業開発責任者フェデリコ・ブロカテ氏は、インデックスファンドは株式などの伝統的資産への分散投資に広く利用されており、「同じ発想は仮想通貨投資にも当てはまる」と述べた。
21シェアーズは仮想通貨の上場投資商品で積極的に事業を展開しており、最近ファルコンXに買収されたが、今後も独立して運営を続ける。
1940年投資会社法の意義
1940年投資会社法は、米国のミューチュアルファンドや大半の従来型ETFを規制する枠組みであり、資産のカストディや投資家保護に関する要件を定めている。
これは、現物コモディティを保有するグラント・トラスト構造に用いられる1933年証券法とは対照的であり、米国の現物型仮想通貨商品には主にこの33年法が適用されてきた。
コインテレグラフの報道によれば、米証券取引委員会(SEC)はすでに33年法に基づく仮想通貨ETPとして、9月にローンチした「レックス・オスプレイ・ドージETF」を承認している。
これまでSECは、40年法に基づく完全規制の投資会社ETFとしてではなく、33年法の枠組みで現物ビットコイン(BTC)およびイーサ(ETH)の商品を承認してきた。
2024年初頭に現物ビットコインETFが登場して以来、仮想通貨ETFへの需要は高まっている。ブラックロックが市場を主導しており、同社のIBITビットコインETFは市場投入から1年半でおよそ700億ドルの運用資産を集めた。
bitbankで新規口座開設後、1万円の入金でもれなく現金1,000円プレゼント!【PR】