米証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)、そして金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の3つの規制機関が11日、仮想通貨のマネーロンダリング対策について共同声明を発表した

これは、銀行秘密法で「マネーサービス事業者(MSB」に義務付けられているマネーロンダリング対策(AML)とテロ資金供与対策(CFT)の取り組みについて、仮想通貨関連の事業者も含まれるとするものだ。

具体的には、疑わしい取引があった時の報告義務や効果的なAMLプログラムの実装、取引記録の管理といった取り組みを行わなくてはならない。

FATF新ガイダンスへの対応

仮想通貨事業者のマネロン対策については、今年6月にマネロン対策の政府間組織FATFが新たなガイダンス公表。伝統的な金融機関と同様のマネロン対策を仮想通貨事業者に求めるものだ。

今回の米規制当局3機関の共同声明も、このFATFガイダンスに沿った措置とみられる。

米財務省のムニューシン長官は6月、FATFの新ガイドライン公表時に「仮想通貨でのマネロン対策を強化する」と発言していた

翻訳・編集 コインテレグラフ日本版