米証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)は火曜日、米国内での仮想通貨の現物取引を監督・推進するための協調的な取り組みに関する共同声明を出した

両機関は、国内証券取引所(NSE)、指定契約市場(DCM)、外国取引所(FBOT)といった規制下の米国または海外の取引所が、レバレッジやマージン機能を備えた仮想通貨現物商品を上場することを、現行法は妨げないと明確化した。

今回の動きは、大統領直属のデジタル資産市場に関する作業部会が、規制当局に対し米国内でのブロックチェーンイノベーションを維持しつつ、規制の明確化を求めた勧告に沿うものとなっている。

声明では「DCM、FBOT、NSEが特定の仮想通貨現物商品を取引できることを妨げるものではないとの見解を示す。市場参加者は必要に応じてSEC職員やCFTC職員と協議することを推奨する」と述べられた。

規制当局は、取引所からの申請審査、カストディや清算に関する疑問への対応、新たな現物市場が透明性、監視体制、投資家保護の基準を満たすことを確認する用意があると強調した。市場参加者は提案や質問をSECまたはCFTCに提出するよう呼び掛けている。

現物取引におけるSEC-CFTC声明の意味

すでにコインベースやクラーケンなどの仮想通貨取引所は現物取引を提供しているが、今回の声明は、従来型の取引所も希望すれば類似商品を上場することが可能であることを示唆している。

このガイダンスの下では、ナスダック、ニューヨーク証券取引所、CMEグループ、Cboeグローバル・マーケッツといった主要規制市場、さらにはCFTCが認める一部の外国取引所も、現物仮想通貨商品を上場できる可能性がある。

この動きは、トランプ政権下でデジタル資産政策が変化している最新の兆候となっている。

今年1月以降、議会とホワイトハウスの双方が、ステーブルコイン規制を定めたGENIUS法らSECとCFTCの役割定義に至るまで、仮想通貨市場に関する明確なルール作りを推し進めてきた。

7月17日には、下院が仮想通貨の市場構造法案であるCLARITY法を可決し、現在は上院での審議に移っている。

また7月には、大統領作業部会が報告書を発表し、「ブロックチェーン技術に基づく革新を米国内に留めるための規制の明確化」の必要性を訴え、特にSECとCFTCが現物仮想通貨取引に関して協調するよう要請していた

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