国税庁は20日、法人税の一部改正を発表した。仮想通貨を保有していた場合に期末に含み益が出ていた場合に課税対象となっていたが、これが一定の場合は除外されることになった。

日本では特に仮想通貨を自社発行して保有していた場合に、実際には現金として利益が出ていないにも関わらず課税対象となってしまうことから事業の阻害要因として捉えられ、スタートアップなどが海外に流出していることが問題視されていた。

今回発表された法改正は以下の2項目を満たした場合に除外するとされている。すでに2022年12月23日の閣議決定「令和5年度税制改正の大綱」で見直しが行われるとされていたが、今回の通達で正式発表となった形だ。

  1. 自社が発行した暗号資産で、その発行時から継続して保有しているものであること
  2. その暗号資産の発行時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が付されているものであること
  (イ)他の者に移転することができないようにする技術的措置として一定の措置がとられていること
  (ロ)一定の要件を満たす信託の信託財産としていること
今回除外となったのは自社発行のみで、他社が発行した仮想通貨については依然として課税対象となっている。そのためにベンチャーキャピタルやファンドなどが有望な海外プロジェクトに投資する際の課題として残っている。