シンガポールの中央銀行は、現地の仮想通貨サービスプロバイダーに対し、6月30日までに海外市場向けのデジタルトークン(DT)サービスの提供を停止するよう期限を設定した。

この指令は、シンガポール金融管理局(MAS)が、2022年金融サービス・市場法(FSM法)に基づくデジタルトークンサービスプロバイダー(DTSP)規制枠組み案に対する業界からの意見を踏まえて出したものだ。

MASは、国外でサービスを提供する現地DTSPに対して、経過措置を設けない方針を示した。シンガポール法人、個人、パートナーシップがシンガポール国外でDTサービスを提供している場合、6月末までにDTSP規制が施行される時点で業務を停止するか、ライセンスを取得する必要があるとした。

「FSM法第137条のライセンス要件を満たすDTSPは、2025年6月30日までに国外向けDTサービスの事業を一時停止または停止しなければならない」とMASは述べた。

違反した場合、罰金は最大20万ドル

FSM法第137条のもとでは、シンガポール拠点の事業者はシンガポールから事業を運営していると見なされ、ライセンス取得が必要になる。これには、海外でトークン関連事業を展開しているが、それが主業務でない企業も含まれる。

違反した場合、最大25万シンガポールドル(約20万ドル)の罰金と最長3年の懲役刑が科される可能性がある。

MASは、証券先物法、ファイナンシャルアドバイザーズ法、決済サービス法のもとで既にライセンスまたは免除を受けている事業者のみが、新規則に抵触することなく事業を継続できるとした。

DTSPがライセンスを取得することも可能だが、弁護士によると、それはまれなケースにとどまる見込みだという。ギブソン・ダン・アンド・クラッチャーのパートナーであるヘイゲン・ルーク氏は、LinkedInの投稿で、マネーロンダリング対策(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)への懸念が高まっているため、ライセンスは非常に限定的なケースでのみ発行されるとの見解を示した。

「MASは、AML/CFT関連の規制上の懸念が生じやすいこの種のビジネスモデルに対し、新枠組みの下でのライセンス発行は極めて限定的な場合にのみ行う方針だ」とルーク氏は述べた。

同氏は、シンガポールのタッチポイントを排除するための事業再編によってリスクを低減するよう、企業に迅速な対応を促している。

シンガポール、クロスボーダーリスクに対応

この動きは、シンガポール当局による暗号資産事業への規制強化を示すものだ。DTSPに対し海外向け事業の停止を命じる措置は、デジタル資産分野のリスクに対応するための規制強化の一環となっている。

2022年4月、シンガポールはFSM法を成立させ、国外で事業を行うがシンガポールに拠点を置く暗号資産企業に対して、MASの監督権限を強化した。

この法律により、海外事業を行うDTSPは、シンガポール国内でサービスを提供していなくても、AMLおよびCFT基準を遵守する必要がある。MASは、暗号資産事業者がシンガポールに登録していることを利用して、国外で無規制の活動を行う可能性があることを懸念している。

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