米証券取引委員会(SEC)のヘスター・ピアース委員は、仮想通貨に関する証券取引の該当性は、資産そのものよりも「取引の性質」に依拠すると述べた。
ピアース氏はネバダ州ラスベガスで開催された「ビットコイン2025」カンファレンスに登壇し、SECとして仮想通貨取引が証券法の管轄に該当するケースについて明確な枠組みを示す必要があると語った。たとえば、新規株式公開(IPO)の一環として仮想通貨を投資家に提供するケースや、企業の株式をトークン化するケースが該当するという。
「現在存在している多くの暗号資産は、それ自体が証券に該当するものではないと考えられる。ただし、証券ではないトークンであっても、その販売が証券取引に該当することはあり得る。まさにこの点において、我々が指針を示す必要性がある」
さらにピアース氏は、トークン化された株式や債券のように、証券と見なされるデジタル資産が今後さらに登場すると予想していると述べた。
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仮想通貨規制の整備進む米国
こうしたピアース氏の発言は、SECや米議会、そしてホワイトハウスによる包括的な仮想通貨規制の策定努力が進められる中でなされた。
SECは、トランプ大統領の就任翌日である1月21日に仮想通貨タスクフォースを立ち上げた。以降、SECは業界関係者との円卓会議を複数回実施しており、仮想通貨規制の指針づくりに向けた対話を進めている。
5月には、SECのポール・アトキンス委員長が米議会で証言し、今後数カ月以内にSECとして仮想通貨規制に関する詳細な報告書を発表する予定であることを明らかにしている。
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