米証券取引委員会(SEC)は5月29日、仮想通貨ステーキングに関する新たな見解を示し、一般的なステーキング活動は証券法違反には当たらないとしている。

SEC企業財務局は「プロトコル・ステーキング活動」について、たとえばプルーフ・オブ・ステーク(PoS)型ブロックチェーン上で仮想通貨をステークするような行為は、「証券法に基づく取引登録の対象とならず、同法の登録免除にも該当しない」とする声明を発表した

さらに、ステーキング報酬はノード運営者が提供するサービスに対する対価であり、「他者の起業的または経営的努力によって得られる利益」ではないため、証券規制の対象外であると説明している。

また、カストディ業者によるステーキングについても、カストディ業者はステークする数量の決定に直接関与せず、「ステーキングに関しては代理人としてのみ関与している」ことから、証券の提供とはみなされないとしている。

スタッフは加えて、スラッシング(罰則措置)や早期のアンボンディング、報酬支払いスケジュールの変更といった周辺的なステーキングサービスについても「単なる管理的または事務的な性質」に過ぎず、証券に該当しないとの認識を示した。

一方、リキッドステーキングやリステーキングといった他の形式のステーキングについては今回の声明では触れられておらず、「この声明には法的拘束力はない」とも明記されている。

SEC内でも意見が分かれる

5月にニューヨークで開催されたソラナのカンファレン「アクセレレート」では、仮想通貨業界団体がSECに対し、ステーキングに関する正式なガイダンスを出すよう求めていた。Web3インフラ提供者の間で規制の不確実性が問題視されていたためだ。

今回の見解に対しては、SEC内でも評価が分かれている。

共和党系委員でSECの仮想通貨タスクフォース責任者を務めるヘスター・パース氏は、「今回のガイダンスは、米国内のステーキング関係者やステーキング・アズ・ア・サービス提供者にとって歓迎すべき明確化だ」と述べた

「これまで規制の不透明さが米国人のステーキング参加を妨げてきた。これはネットワークの合意形成への参加を不当に制限し、PoSブロックチェーンの分散性、検閲耐性、信頼性の高い中立性を損なっていた」と続けている。

一方で、SECの唯一の民主党系委員であるキャロライン・クレンショー氏は、このガイダンスを厳しく批判した

「この声明は、ステーキングサービスが証券法上の投資契約に該当するかを判断するための、信頼できるロードマップを提示するものになっていない」とし、証券該当性を判断するハウィーテストとの整合性を欠くと主張した。

「スタッフの分析は、ある人々が望んでいる法律の姿を反映しているのかもしれないが、実際の裁判例や、ハウィー判決に基づく長年の法的先例とは一致しない」と述べ、「これはSECが仮想通貨に対して、既存の法律を無視して、将来的な法改正を前提に行動している」と強く非難している。

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