屋根が自然災害で損害を受けた場合は火災保険の対象となり、保険金を使って修理出来る。

場合によっては、実際の負担はなしで修理可能だ。

この記事では、屋根のどのような損害が火災保険の対象になるのか?また、火災保険申請のポイントについて解説していきます。

屋根の修理は火災保険で補償できる

建物の屋根が自然災害で破損し、修理が必要となった場合、火災保険に加入をしていれば保険金を受け取り、火災保険金を使って修理できます。

火災保険で申請できる?

災害が原因で、屋根に損害があることに気が付いたら火災保険の保険事故として保険会社に保険事故の申請を行ないます。

保険事故の申請は、とてもハードルが高いものと考えてしまいがちです。

やみくもに相談をするのは考えものですが、台風や、暴風雨があり、屋根の損害箇所に気が付いたらまずは保険会社に申請をすることを心がけましょう。

火災保険は契約者からの事故の連絡を受けた時点で、火災保険の給付の最終的な可否を判断することは、事故の原因が補償範囲から外れていない限りは基本的にはありません。

あくまでも、事故の連絡後に送付する火災保険金請求書と、損害箇所、見積もりを照らし合わせて火災保険金の給付の可否を判断し、必要であれば現地調査を行ないます。

修理代が無料になる可能性も?

火災保険を始め損害保険は、災害によって生じた修理代金に対して支払うこと(損失補填)が基本なので、火災保険の請求内容が妥当であれば請求があった金額をそのまま支払います。

したがって、毎月、あるいは毎年など火災保険料の負担はありますが、火災保険に加入をしてさえいれば、火災保険の対象になった場合、実質無料で建物が修理できる可能性があります。

補償を受けるための条件

火災保険の補償を受けるためには、損害の原因が火災保険の補償範囲に含まれているのが条件となります。

例えば、河川の氾濫で建物に床下浸水があり損害を受けたとしても、加入している火災保険が、水災は補償しないという内容になっていれば、火災保険の支払いの対象にはなりません。

事故が起こってから火災保険を見直しても当然、火災保険は受取れないので、自分の火災保険の補償内容は定期的に確認をしておきましょう。

受け取るまでの申請の流れ

事故が起こってから、火災保険金を受取るまでの流れは以下のような手順となります。

①保険会社に連絡

自然災害があり、損害箇所を発見したらまずは保険会社に事故の申請をします。加入している火災保険の証券番号、事故の原因、損害箇所、いつ頃に発生した事故かを速やかに連絡することを心がけましょう。事故が起こってから日数が経過すると、事故の原因を特定するのが難しくなります。

保険会社に事故の申請をすると後日、火災保険金の請求に必要な書類が送られてきます。最近では保険会社によっては、LINEなどでも事故報告ができるケースがあります。

②損害箇所の特定と修理業者への見積依頼

火災保険を請求するためには、保険会社から届いた火災保険金請求書と、修理見積、損害箇所の写真をセットで返送する必要があります。

そのため、保険会社に事故の申請をした後は、修理業者に修理代の見積もりをとりつけるのが必要です。

基本的に、修理代の見積もりと、事故写真の撮影はセットで修理業者にお願いをすることをおすすめします。

火災保険の損害は、全焼や倒壊など明らかな損害ばかりとは限りません。屋根の上や壁などの高所は、専門業者でなければ確認が難しい場合があります。また、自分で事故写真を撮影すると、保険会社が本当に確認したい箇所がうまく撮影されておらず、給付の判断に影響を与えてしまうケースもあります。

なお、火災保険の請求額が高額になると想定される場合、保険会社の現地調査が必要になり、契約者の立ち会いが必要です。

③保険会社の査定

火災保険金請求書、事故写真、見積もりを送付して、保険会社が給付の可否を判断します。早ければ即日、給付の可否の連絡がありますが、大きな災害が発生すると、同じエリアでの保険金の請求が集中するため、給付の判断に時間がかかる場合があります。書類を送付して1週間以上何の連絡も内容な場合は、時期をみて催促することも必要です。

また、給付される火災保険金をもとに修理をする場合、この時点ではまだ火災保険が出るかどうかは決まっていません。この時点では、見積もりは取り付けても実際の修理には着手させないよう注意が必要です。

④保険金の給付

火災保険金請求書の内容に不備がなく、見積もり内容が妥当であれば火災保険金は認定となり、火災保険金が支払われます。場合によっては、見積もり内容よりも保険金が削減される場合や、この時点で現地調査が必要となり調査員が派遣されるケースもあります。

火災保険の給付が認定となれば、おおよそ5~7営業日で保険金が指定口座に支払われます。なお、保険会社から直接、修理業者に入金をすることも可能です。

屋根の修理の給付事例、費用相場

火災保険の原因によっては、補償範囲の対象外になる可能性もありますが、建物の屋根に損害が発生するケースは、台風や暴風、雪が原因となるのがほとんどで、火災、破裂・爆発、落雷、風、雹(ひょう)、雪は、ほぼ全ての火災保険が補償範囲に含まれています。

それをふまえ、以下、火災保険の給付の対象となる事故の事例とおおよその費用についてご紹介します。(( )内は修理費用の相場。)なお、破損にともなって水漏れが発生し、壁や天井に破汚損が併発すれば、損害額がさらに大きくなる場合もあります。

また、一般的には火災保険の対象となる事故として紹介していますが、個別の案件につきましては保険会社に必ず確認をしてください。

実際の給付事例を調査・解説

暴風によって瓦がズレた、損壊した(約15万円~35万円)

屋根の瓦が風で吹き飛ばされた場合や、風で物が飛んできて瓦を破損させて様な場合は、風災という扱いになり、火災保険の給付対象となります。

雨どいの修理(10万円前後)

風で物がぶつかり雨どいが破損をした場合は風災、雪の重さで雨どいが曲がった場合は雪災となり、火災保険で給付されます。

スレート屋根の修理(15万円~200万円)

台風や暴風によって物体が屋根に衝突して損害を受けたような場合です。また、雪の重さで屋根にゆがみが生じる場合もあり、いずれのケースも損害の範囲によって修理費用は大きく異なります。火災保険の風災の対象となります。なお、台風や暴風が原因であれば風災。雪の重さでゆがんだ場合は雪災での支払いとなります。

棟(むね)板金の修理(20万円~35万円)

屋根の頂点部分にある金属製の板を棟板金といいますが、棟板金は風によってゆがんだり、破損をするケースが意外に多い箇所です。このケースもやはり風災での支払いとなります。

給付金の使い方、リフォームにも使える?

火災保険が給付となった場合、基本的には修繕箇所の修理に充当させますが、保険金をうけとってからといって、かならず申請した箇所を修理しなければいけないわけではありません。

受取った火災保険金を、損害箇所以外のリフォームに充てることも可能です。

ただし、修繕しなかったことにより、破損箇所そのものの損害や、破損が原因で起こった損害がさらに拡大してしまったような場合は、再度火災保険を申請しても補償の対象外となるので注意が必要です。

ちなみに、災害を原因とした損害を伴わない、ただのリフォームは火災保険の対象にはなりません。

補償が受けられない場合

火災保険の補償が受けられない場合はどのようなケースがあるでしょうか?以下のようなケースでは給付の対象外となります。

・雨漏り

・免責額を超えない損害

補償が受けられない理由とは

雨漏りが火災保険の対象外となる理由は、火災保険の免責事由である経年劣化に該当する可能性が高いからです。

火災保険は、災害で建物や家財に損害が発生した時に支払いの対象となるものであり、時間をかけて徐々に悪くなる経年劣化は保険の対象外となるのが基本です。

経年劣化の具体的としては、カビ、サビ、腐食、色褪せ(いろあせ)などがあり、雨漏りも原因は経年劣化とみなされる可能性が高い損害です。

なお、雪の重さで屋根がへこんだり、風で屋根が破損したことによる雨漏りは火災保険の対象となります。

また、免責額を超えない損害も保険金が支払われません。

免責額とは自己負担額のことをいい、自己負担額5万円と設定している火災保険に加入をしていて、修理代が3万円以内で済んだような場合、保険金は支払われません。免責額5万円の場合は、5万円を超える損害で無ければ火災保険金は支払われないことになります。

免責額は、火災保険は大きな事故が発生した時の備えとし、その分保険料はおさえたいときに利用されます。昔の火災保険は、風災や雪災は20万円の免責額が設定されている場合があります。特に火災保険を見直した経験がない方は確認しておくと良いでしょう。

受けられない場合の対処法

火災保険に未加入であったり、火災保険の補償範囲から外れていたような場合は、火災保険の支払い対象になりませんが、自然災害を原因とした損害であれば、税金の免除や給付金を受取れます。

建物や家財のうち、生活に通常必要な資産が自然災害や盗難、横領にあった場合、確定申告をすると一定額まで税金の還付を受けられます。ただし、貴金属や骨董品など30万円を超えるぜいたく品は対象外となります。

また、損害が大規模になった場合は災害減免法が適用となり、その年の所得税が軽減されます。

いずれの場合も自然災害によって建物や家財が損害を受けているのが要件になりますが、火災保険の対象とならなかった場合はこのような制度があることを知っておきましょう。

申請サポートもおすすめ

自然災害による事故は、全壊などわかりやすい損害ばかりではありません。

屋根などに発生した損害を自分で確認しようとすれば危険もともないます。

また、写真を撮影したものの、保険会社が欲しい情報が撮影されておらず、何度も撮り直しをしたり、保険金が支払われなかったりする可能性もあります。

火災保険の申請や請求は自分で行なう必要がありますが、損害箇所の確認や撮影は見積もりを取り付けるのと同時に専門業者にお願いする方が便利です。

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