フィリピン証券取引委員会(SEC)は10日、仮想通貨クラウドマイニング契約に関する勧告を出した。証券の判別基準となる「ハウェイテスト」を適用して、該当する契約を証券と分類すると説明した。

 クラウドマイニング契約は、証券法の対象になるとした。投資家が契約を通して離れた場所にあるデータセンターのマイニング能力に投資し、それ自体がさらに取引され得る「投資契約」であるためだ

 使用され始めてから71年となる「ハウェイテスト」を適用すると、これは「共通の事業」への投資となる。そこでは、投資家が「他者の努力に起因」する「利益を期待する」ことになる。

 このフィリピン証券取引委員会の勧告では、このような契約に投資するよう「一般市民を勧誘すること」に関与する仲介業者、取扱業者、販売員、採用担当者は全員、登録を得るか適切な許可を求めるよう要求している。そのようにしなかった場合、今後は「未登録の証券発行」と見なされることになり、刑事訴追され最大で21年の懲役となる恐れがある。

 17年の後半、フィリピンの証券取引委員会はICOを証券規制コードの下で分類する計画を発表した。同年の始め、フィリピン中央銀行(BSP)はビットコインを合法的な決済手段と認め、国内の仮想通貨取引所からのライセンス申請の審査を開始した

 フィリピン中銀のメルチャー・プラバサン局次長は、同国の金融規制機関が仮想通貨とその関連資産を通貨代替物としても投資手段としても見なしており、両者に対し二重のアプローチをとっていると説明している。

 18年3月には、フィリピンの上院議員が、主な懸念として汚職、マネーロンダリング、テロの資金源となることを挙げ、仮想通貨関連の犯罪に課す刑罰を厳しくする法案を提出した