韓国の金融監督機関である金融委員会(FSC)は、2024年7月までに仮想通貨投資家は取引所に資金を預ける際、利息を受け取るべきだとする方針を公表した。ただし、この方針では非代替性トークン(NFT)や中央銀行デジタル通貨(CBDC)は法律の対象外だと明確化された。
12月10日には現地メディアがFSCの方針について報じた。NFTが除外されているにもかかわらず、規制当局は例外があるとも指摘している。報道によると、トークンがNFTとして分類されていても、決済手段として機能し、大量に発行される場合、それらは仮想資産の分類に含まれる可能性がある。この場合、取引所に預けられた資産は利息を得られる可能性がある。
仮想資産の分類だけでなく、韓国の規制当局は仮想資産事業者がユーザーの預金を扱う方法も決定した。取引所はユーザーの預金と自社の資産を分離し、これを銀行に委託しなければならないことが強調されている。さらに、コインの80%はコールドウォレットに保管されなければならない。
また、この指針にはハッキングや他のインシデントに備えるための要件も含まれている。規制当局は、仮想資産サービスプロバイダーは保険に加入するか、準備金を蓄積すべきだともしている。一方で、法律は裁判所や金融規制当局の要請がある場合を除き、入出金をブロックすることも限って禁止している。
韓国は仮想通貨分野における規制を強化している。今月初めには、同国の金融規制当局がユーザーに対し、地域内でサービスを提供している無許可の仮想通貨取引所を報告するよう求めた。この取り組みはデジタル資産取引所協会(DAXA)と韓国の金融情報分析院が担当する。
翻訳・編集 コインテレグラフジャパン