ラオスの中央銀行は、仮想通貨の取引と決済に関し警告を発していたことが、このほど分かった。CCNが3日伝えた

 ラオス中銀の先月29日付の通知によると、ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどを例にあげ、「規制されていない」仮想通貨の使用に関し、事業者やトレーダー、一般市民に対し警告した。また、仮想通貨の売買、取引についていも同様にリスクを指摘し、市民に対し、仮想通貨についてリサーチし、理解を深めるよう求めた。

 ラオシャンタイムズによると、中銀は、現在の決済システムに関する法律(最終改訂は昨年11月)では、仮想通貨は通貨としての分類に準拠しておらず、決済手段としては問題があると指摘している。

 現状では、ラオスには仮想通貨を認め、規制する法律はないが、明確に禁止する規定もない。しかし、事業者はすでにモノやサービスの対価に仮想通貨を受け入れ始めている。

 CCNは、ラオスは隣国のタイの仮想通貨規制を参考にする可能性があると指摘している。タイでは7月、ICO規制が発表され、ビットコインやイーサリアムなど7通貨が決済手段として認められた。