金融庁が、複数の仮想通貨交換業の登録業者に対して、マネーロンダリング対策の不備を理由に処分を行うことを検討していると、読売新聞が6月1日に報じた。複数の業者を対象に、6月中にも改正資金決済法にもとづく業務改善命令を行う方向で検討しているという。

 読売新聞の情報源によれば、複数の登録業者は、サービスに利用者に対して、反社会勢力でないかどうをの本人確認を適切に実施していなかったという。またそのためのシステム整備も進めていなかった。さらに顧客資産の分別管理についても十分に行っていないケースがあったという。

 コインチェックのNEM流出事件を受け、金融庁を「みなし業者」や登録業者への検査を進めている。

 すでに10社のみなし業者に対して行政処分が行われているほか、Zaifを運営するテックビューロや、GMOコインといった登録業者にも処分を下している。また日本経済新聞の報道によれば、ビットフライヤーに対しても、顧客確認に問題があるとして金融庁が見直しを求めたという。

 また金融庁は6月中にも、これまでの検査結果をまとめた報告書を公表し、交換業者に必要な取り組みを盛り込んだ手引きを示す方針と、読売新聞は伝えている。