イスラエルの税務当局が19日、仮想通貨に資産として課税する考えを改めて示した

 先月12日に公開された通知の草案では、仮想通貨を「投資に用いることができる交換に使用されるユニット」と規定されていた。この定義によれば「こうした通貨は資産とみなされる。その販売は売却にあたり、売却による利益は資本所得と分類される」。

 現地ハアレツ紙の報道によると、通知の最終版には仮想通貨は資本利得税の対象となると明記されており、イスラエルの場合個人投資家は25%の税率、法人は47%の限界税率が適用されることになる。

 ちなみに米歳入庁は14年3月から仮想通貨を資産として課税している。

 今回の通知によると、イスラエルでは仮想通貨は「投資目的でのみ」使用される「無形資産」とみなされるため個人投資家には消費税が課されないが、企業は消費税を支払わなくてはならない。さらに、仮想通貨採掘者は消費税上は「交換業者」とみなされる。

 イスラエルの法律事務所ジブ・シャロン&カンパニーズに所属する弁護士シャハール・ストラウス氏は、この「資産としての仮想通貨税」という定義に賛同していない。ハアレツ紙に対し、ストラウス氏は次のように述べている。

 「当局の立場は、経済的現実を無視したものだ。税務当局によれば、イスラエルだけでなくほとんどの国で使えないような太平洋のどこかの島の通貨に投資することは通貨の定義に該当するから免税の対象になるが、(それら通貨よりよく使われる)仮想通貨への投資は免税にならないというのはおかしい」。

 また、イスラエルの税務当局は先月、ICOを消費税の対象とする方法を検討する通知草案も公表しているが、今回の通知ではICOへの課税については言及されていない。

 イスラエル政府は、国内の闇取引を制限するための手段として、官製仮想通貨の発行を17年12月から検討している。