米内国歳入庁(IRS)は23日、所得税申告書にデジタル通貨の収益を報告する必要があると注意喚起する文書を出した。
IRSは、通知2241‐21において、デジタル通貨を財産と定義しており、連邦財産税の対象となる。仮想通貨の収益を報告しなった者は「罰金及び遅滞利息が課され」、「より悪質な場合には…刑事告発される」としている。
直近の文書では仮想通貨取引の「本質的に匿名の側面」を強調している。これは、一部の納税者が「課税所得をIRSから隠したくなる」だろうと、IRSが信じているからだろう。
個人向け金融サービスを手掛けるクレジット・カルマ社によれば、同社の顧客のうち、わずか0.4%が納税申告書に仮想通貨取引のことを報告しただけだった。