ドイツの規制当局であるドイツ連邦金融監督庁(BaFin)が仮想通貨を「金融商品」として分類するガイドラインを発表した。これまではデジタル資産はセキュリティトークンのみを対象としていた。
BaFinは2日、プレスリリースを公表し、仮想通貨について、以下のように説明した。
「中央銀行または公的機関によって発行、保証されておらず、必ずしも法律で規定された通貨とも繋がっておらず、通貨の法的地位を持たないが、デジタル価値を有するもの。自然人または法人の交換物として電子的に送信、保存、取引をすることができるもの」
BaFinによると、今回の分類は金融活動作業部会(FATF)のガイドラインに準拠しているという。
ドイツではアンチマネーロンダリングを目的とした今年1月から新しい法律が施行された。取引所やカストディ企業をライセンス制度とすることで、信頼できる法的枠組みが形成され、機関投資家などが参入する余地が広がるなど、整備が進んでいる。
また、欧州では今年1月1日から第5次マネーロンダリング指令(5AMLD)が導入されており、ドイツでもデジタル資産サービスを提供するために規制当局の承認を求めていた。これまでの地元メディアの報道によると、BaFinは規制された暗号通貨カストディアンになりたい40超の銀行からの申請を受けているという。