コインベースの英国法人は、ユーザーのオンボーディングに関する合意に違反したとして、英国の規制当局から350万ポンド(約6億9100万円)の罰金を科された。

2020年にコインベースグループであるCBペイメンツリミテッド(CBPL)は、英国の金融行為規制機構(FCA)との間で、同機構が「高リスク」と見なす顧客のオンボーディングを防ぐ合意に調印した。

しかし、CBPLはFCAが高リスクと見なす1万3416人の顧客をオンボードし、仮想通貨サービスを提供したとされている。英国の規制当局は、合意を「繰り返し違反」したとしてCBPLに350万ポンドの罰金を科した。

CBPLの管理体制の欠如はマネーロンダリングのリスクを高めていたと、FCAの執行・市場監視部門共同執行ディレクターであるテレーズ・チェンバーズ氏は7月25日の声明で述べている。

「CBPLの管理体制には重大な弱点があり、FCAはそれを指摘していた。しかし、CPBLは繰り返しこれらの要件を違反した。これにより、犯罪者がCBPLを使用して犯罪の収益をロンダリングするリスクが高まった。市場の健全性を危険にさらすような緩みは容認しない」とチェンバーズ氏は述べている。

英国における仮想通貨への取り締まりの始まりか?

この英規制当局の決定は、同国内の仮想通貨サービスプロバイダーに対する広範な取り締まりの始まりを示す可能性がある。

FCAは今回、2011年の電子マネー規制に基づきCBPLに罰金を科した。仮想通貨業界にとって懸念すべき点は、この罰金が同法に基づく初めての執行措置となったことだ。

FCAは、企業側との合意(VREQ)に対する監視体制が欠如していたため、過去2年間にわたって違反が発見されなかったと述べている。

高リスク顧客は「わずか0.34%」

コインベース側の声明によれば、CBPLがオンボードした顧客のうち、FCAの見解で「高リスク」と見なされたのはわずか0.34%であり、これらは「意図せずオンボードされた」という。

「CBPLは、2020年10月30日から2023年10月1日までの間に、一部の顧客(顧客の0.34%)を意図せずにオンボードし、これらの顧客がVREQの条件下で高リスクと分類された。これがFCAの調査とその後の行動につながった」。

さらに、この調査は仮想通貨取引ではなく、同社の電子マネー送金サービスに焦点を当てていたと声明には書かれている。

「CBPLは2017年から電子マネー機関としてFCAによって認可されており、特定の管轄区域に所在する顧客に対して電子マネーおよび決済サービスを提供している。その結果、CBPLは仮想通貨取引を行うためにFCAによって認可されておらず、FCAの調査は仮想通貨取引に関するものではなかった」。

英国規制当局によれば、コインベースのCBPLが「問題を解決することに同意した」ため、罰金の30%割引を「適格」と認めたという。

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