米国フロリダの金融規制局であるフロリダ金融規制事務所(OFR)は、今年5月に米連邦破産法11条(チャプター11、日本の民事再生法に相当)を申請した仮想通貨取引所ビットトレックスに対して何らかの措置を検討している。

フロリダ金融規制事務所の補佐弁護士ブランドン・グリーンバーグ氏は7月5日、デラウェア州米破産裁判所への提出書類の中で、同州の規制当局はビットトレックスがフロリダ州法を遵守していないとする情報を得たと述べた。グリーンバーグ氏によると、OFRはビットレックスに対して起訴するか否かの「行政裁量」を持っているという。

米証券取引委員会(SEC)は4月17日にビットトレックスに対する訴状を提出。ビットトレックスは4月30日にフロリダ州の送金ライセンスを返納し、5月8日に破産申請を行った。当時、OFRはビットトレックスのライセンス返納が「我々の訴訟の実施に影響を及ぼさないだろう」と述べた。訴状には、ビットトレックスが顧客の資産と運用資本を分離させることに失敗し、保証債を保持しなかったという申し立てが含まれていた。また、別の訴状が裁判所からの提出物から削除されていた。

SECによる強制執行、破産事件、そしてフロリダでの訴訟は、ビットトレックスが米国での運営を4月に縮小すると発表した後に起こった。ビットトレックスは運営縮小の理由について「国内における規制の不確実性が続く」ことを挙げていた。取引所は6月15日に、特定のユーザーが自分のアカウントにアクセスし、8月31日までに資金を引き出すことができると発表した。

SECが4月にビットトレックス・グローバルに対して別の訴訟を起こしたものの、ビットトレックス・グローバルは米国の取引所が直面する規制上および財政上の問題からの影響を受けていない。