ベネズエラ政府は、7日付の官報で仮想通貨と外貨の取引に対して課税する新たな法令を発表した。仮想通貨で取引を行った場合には、仮想通貨によって納税するよう義務付ける。ただし、納税に関する詳細なルール(税率など)については、いまだ不透明だ。
官報第6420号に掲載された新たな法令第3719号には、仮想通貨を含む新たな課税ルールの枠組みが説明されている。
仮想通貨や外貨を用いて業務を行う市民は全員、ベネズエラの自国通貨ボリバル・ソベラノではなく、取引で使用した通貨で所得を申告し、税金を納めることが義務付けられるようになった。ボリバル・ソベラノは18年8月に新通貨として導入されるも、深刻なハイパーインフレに瀕している。
一方で、カラカス証券取引所での証券を使った取引のすべてや、公的機関・団体により取引される財貨・サービスの輸出に関しては免税が適用されるとしている。
不透明な課税制度
仮想通貨への正確な税率はまだ明示されていない。発表された法令には、ベネズエラの税務管理を行う国家税関徴税統合庁(SENIAT)が近日中に、仮想通貨税・外貨税の申告方法と支払方法を説明したガイドラインを提供する旨が記されている。
それに続き、地方銀行部門の監督を行う金融機関監督庁(SUDEBAN)が、同国の銀行およびその他金融機関が新たな法令を遵守できるよう規制の枠組みを作成する予定だ。
このように新税に関する規制の枠組みはまだ完全に規定されていないにも関わらず、官報で掲載された法令は既に発効しており、同法令に違反した場合の罰則も発表されている。この新たな法令の履行に関しては、ベネズエラの経済財政省が責任を負うことになっている。
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— コインテレグラフ⚡仮想通貨ニュース (@JpCointelegraph) 2018年10月31日
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