タイ国王令により、仮想通貨への規制枠組みが施行された。タイ国政府官報が公表した100節におよぶ法律では、仮想通貨は「デジタルアセット及びデジタルトークン」と定義され、タイの証券取引委員会(SEC)の管轄権におかれる。バンコクポストが13日に伝えた

 アピサック・タンティボラウォン財務大臣によると、これは仮想通貨やイニシャル・コイン・オファリング(ICO)の禁止を目的としたものではない。アピサック氏の立場は、ECの立場と同じで、ICOが規制されている限り、ICOを広範に支持するという。デジタルアセットまたはデジタルトークンを販売する者は、90日以内にSECに登録しなければならない。バンコクポストによると、登録を怠った場合、不正なデジタル取引で得た金額の最大2倍、または最低でも500万バーツ(約1719万円)の罰金が科せられる。従わなかった場合、最高2年の懲役刑を科される可能性がある。

 アピサック財務大臣とSECは、この枠組みを拡大する予定だ。また、タイ国内の全ての仮想通貨取引所と仮想通貨の独立ブローカー、独立ディーラーに対して、国王令によって規定された関連機関へ登録するよう要請する方針だ。

 アピサック財務大臣は、本措置は投資家の保護だけではなく、犯罪・マネーロンダリング・租税回避のために仮想通貨が使用されるのを防ぐことにも焦点を当てていると強調した。
この国王令は、今年3月に草案が提出されて以来、数回改正されている。タイの中央銀行は、規制についての問題が解決されていないという不確実性により、今年2月に国内銀行による仮想通貨の売買、投資を禁止した。同月、先述の不確実性のため、タイ・デジタル・アセット・エクスチェンジ(TDAX)によるICOの取引、登録も一時的に停止した。一方、仮想通貨の交換自体は自由に行うことができる。3月下旬、アピサック財務大臣は、仮想通貨に対する課税枠組みの最終版を発表した。