マイアミの判事が、ビットコインは通貨ではないため意図せず違法な目的のために商品を購入した場合はマネーロンダリングを構成するようなものではないとの判決を下した。
フロリダ州のMichell Espinozaという男性が、違法な目的でビットコインを利用しようとしていた刑事に対して、ビットコインを販売し資金洗浄を行ったとされていた事件で、テレサ・プーラー判事はビットコインは金融商品としての基準を満たしていないとの判決を下した。
「フロリダ州法第896条101(2)項(d)号により、”金融取引”は”1つまたはそれ以上のいずれかの方法や程度を以て商取引に影響を与える通貨取引を含む取引…”と定義される。本法において本件がその取引の項目に該当する場合、被告人が通貨取引を行い、マネーロンダリングを行ったとされなければならず、本件には該当しない。ビットコインについては以前にも議論が度々行われていたが、通貨ではない。(ここで通貨ではない旨が強調して発言されている)」
ビットコイン販売者が無罪とされた前例
ビットコインの法規定が定められたことに加えて、プーラー判事の判決によりビットコインを売りたい人が非合法な取引を行っているとして法による刑罰の対象になる可能性が薄まった。
「Arias刑事は被告人に対して行った説明の中で、彼が盗まれたクレジットカードを購入するために被告人からビットコインを購入しようとしていたことを何度も供述している。本件において、Arias刑事は購入者として合法的にビットコインを購入し、違法行為を助長するような行為を行ったとされる必要があるが、売り手からの肯定を確認できるような応答や行動は一切認められていない。
被告人がこれに違反したとされ、意図的に違法行為に及び取引を行ったとされる証拠は…<以下略>」
AMLやKYCなどによるレギュレーションが不可欠な取引所は未だに顧客がどこでビットコインを使っているか監視している一方、ミートアップなどに集う平均的なビットコイナーであればその意図するところに関わらず多くの場合とても少ない制限の中で売買を行うことが可能だ。
ビットコインの法律上の定義の問題によって、ビットコインは成長を遂げている
インターネットが誕生した当初と同様に、暗号通貨の台頭によりビットコインは長らく政府による定義と規制が遅れていたが、ついにビットコインの大部分は合法であるとして世界中で規制解除へと向かい始めている。
暗号通貨が合法である多くの国々では通貨として指定されているが、アメリカなどは商品であると定義している。
現在、ドイツではビットコインは通貨として認められておらず、課税などもされていないため、給与計算サービスを提供しているPeyは非課税によるビットコインでの報酬支払いを行っている。
一方アメリカでは、死後、不動産税で資産の多くが政府に回収されるが、ビットコイン・ホルダーであればこれを回避できる可能性がある。
そして最後に、絶えず増え続けるタックスヘイブンの需要に対しても暗号通貨であれば対応することが可能であるため、ビットコインが従来の税という形を完全に過去のものにしてしまうかもしれない。