セキュリティトークンオファリング(STO)の自主規制団体を目指している日本STO協会は20日、定款や業務規定、自主規則ルールを公表した。
規定は5月1日から施行される。
自主規制ルールには、電子記録移転権利の取引に関する規則や、顧客資産の分別管理の実施について盛り込まれた。
分別管理では顧客から預かったデジタル証券を、「毎年1回以上定期的」に報告書を発行した上で、公認会計士又は監査法人の分別管理監査を受けなければならないとした。
また、投資勧誘については、高齢顧客販売を行う場合は高齢顧客の定義や販売対象となる電子記録移転権利など適切な社内規則を定め、適切な投資勧誘に努めなければならないとするなどの制限を設けた。
STO協会はこれまでに「電子記録移転権利の発行等を行うシステムのガイドライン検討ワーキング・グループ」などを設置し、「トークンの基本動作に関する機能」、「トークン所有者の管理に関する機能」などの検討を進めていた。
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