金融庁は3日、仮想通貨交換業者関係の事務ガイドラインを一部改正し、同日から適用を開始した。「ICOへの対応」といった項目が新たに追加された。
事務ガイドラインは資金決済法で規定されている事項の具体的なガイドラインを示したもの。金融庁が監督する上での着眼点や、業者側の事務処理上の留意点などが掛かれている。
今回の改正点については、「ICOへの対応」、「仮想通貨交換業者の該当性の判断基準」、「取り扱う仮想通貨の適切性の判断」、「仮想通貨流出リスクへの対応」(監督上の着眼点)といった項目が新たに追加された。

出典:金融庁HP 6月発表時の改正案の概要
金融庁によれば、今回の改正は「これまでの検査・モニタリングで把握した実体や問題点等」を反映したものだという。
これに伴い、仮想通貨交換業に登録申請する際に提出する必要がある「質問票」も改訂された。
また金融庁は、今回のガイドライン改正について、6月21日から7月22日までパブリックコメントを募集していた。パブリックコメントで寄せられた意見に対する金融庁側の回答も発表している。
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