金融庁は14日、資金決済法改正に伴う政令や内閣府令、事務ガイドラインなどの改正案を公表した。仮想通貨(法律上は暗号資産)に関する制度整備が改正内容の中心となっている。
「暗号資産交換業」の登録申請の事前届出等に関する規制の整備や、取引時確認が必要となる取引の敷居値の引下げなどを行った。
仮想通貨デリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備も行っている。金融庁の発表によると、デリバティブ取引や資金調達取引を行う場合の金商法取引業の登録申請の規定や、金商法業者の業務関する規定を整備した。
1.暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
2.金融商品取引業者等の業務管理体制の整備、広告の表示方法、顧客に対する情報の提供、禁止行為、顧客の電子記録移転権利等の管理方法等、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う金融商品取引業者等の業務に関する規定を整備する。
3.電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する。
レバレッジ・信用取引は倍率上限2倍に
日経は1月10日に仮想通貨の証拠金取引の倍率(レバレッジ)を最大2倍にする方針を固めたと報道していた。今回の改正案の中でも、レバレッジ取引や信用取引については上限2倍とすることが記載されている。
今回、「仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の中では、「維持必要預託額」は、仮想通貨デリバティブ取引額の「百分の五十」を乗じて得た額をいうと定めている(117条42項)。
また信用取引についても、事務ガイドライン改正案の中で「暗号資産信用取引の額に百分の五十を乗じて得た額」を保証金として預託させる必要があるとしている(I-2-2-2 信用取引への対応)。
金融庁は、改正案の内容については、今年2月13日までの期間でパブリックコメントを求めるとしている。