米国内国歳入庁(IRS)は、ステーキング活動による報酬について、売却時ではなく、受領時に課税所得として扱う方針を改めて明確にした。これは、報酬が売却や交換されるまで課税を先送りすべきだという法的主張を退ける内容だ。

12月23日のブルームバーグの報道によると、IRSはジョシュア・ジャレット氏とその妻ジェシカ・ジャレット氏による2回目の訴訟において、報酬は受領時に課税所得になると主張した。同庁の回答は次のように述べている。

「2023年税務通達第14号は、ステーキング報酬を受け取った納税者に対し、その報酬が売却、交換、またはその他の処分が可能になった時点で、公正市場価値に基づき所得として報告することを求めている。」

ステーキングとは、仮想通貨をスマートコントラクトにロックすることでブロックチェーンを運営するプロセスを指す。このプロセスを通じてトランザクションの検証やネットワークの保護を支援することで、通常は仮想通貨の形で報酬を受け取る。デジタル資産を保有して受動的な収入を得る手段として利用されている。

2023年のIRSのガイダンスによれば、ステーキングのようなブロック報酬は、生成された時点で「所得」として分類され、その時点でのトークンの推定市場価値に基づき課税される。

ジャレット夫妻の税務紛争

ジャレット夫妻の税務紛争は2021年に始まった。同夫妻は、2019年にステーキング報酬として得た8,876テゾス(XTZ)トークンをめぐり、最初の訴訟をIRSに対して起こした。

夫妻は、これらのトークンを農夫の収穫物や作家の原稿に例え、財産として扱い、売却時にのみ課税されるべきだと主張した。IRSはこれに対し4,000ドルの税金還付を提案したが、夫妻は全てのプルーフ・オブ・ステーク(PoS)ネットワークの法的先例を設定することを目的にこれを拒否。裁判所は還付により争点がなくなったとしてこのケースを却下した。

夫妻は2024年10月に2回目の訴訟を起こし、ステーキング報酬を財産として扱い、売却時のみ課税されるべきだとする宣言を求めた。新たな訴訟では、2020年の税年度に13,000XTZトークンに対して支払った12,179ドルの税金の返還と、IRSによる現在の税務扱いに対する恒久的な差し止め命令を要求している。

訴状には次のように述べられている。

「新たな財産は課税所得ではない。課税所得は新たな財産の売却から生じる収益に基づく。他の全ての文脈においても、IRSは新たな財産を課税所得とは認識していない。」

この法的闘争は、米国におけるデジタル資産のステーキングの取り扱いに関する重要な先例になる可能性がある。

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