欧州連合(EU)の銀行監督機関は、仮想通貨企業に対するマネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CTF)のガイドラインを拡大した。

欧州銀行監督機構(EBA)は1月16日、改正ガイドラインが仮想通貨サービスプロバイダー(CASP)の金融犯罪にさらされるリスクを特定するのを目的にしていると述べている。また、ガイドラインは、ブロックチェーン分析ツールの使用を含む金融犯罪対策の調整方法も明記している。このガイドラインは12月30日から適用される。

EBAは、最新の改正が「EUの金融犯罪との戦いにおいて重要な一歩であり」、EU全体の仮想通貨企業に対するアプローチを調和させると主張している。

改正されたガイドラインは、仮想通貨を保有している企業や仮想通貨企業にサービスを提供している金融機関に対する、仮想通貨と仮想通貨企業の固有のリスクとガイダンスを追加する。

金融犯罪リスク評価のガイダンスも含まれており、仮想通貨企業は「匿名性を高める機能」、自己ホスト型ウォレット、分散型プラットフォームに関連する潜在的リスクを検討するよう指示されている。

昨年、EUは仮想通貨送金を規制する資金移動規制(ToFR)と、包括的かつ広範な仮想通貨市場(MiCA)規制をとりまとめた。MiCAの仮想通貨投資家保護は12月に発効するが、EU加盟国はCASPに対して、ライセンスなしで運営を続けることを可能にする18ヶ月の移行期間を任意で実施することができる。

翻訳・編集 コインテレグラフジャパン