米国に拠点を置く仮想通貨取引所コインベースは20日、米証券取引委員会(SEC)に仮想通貨のステーキングは証券に該当しないと主張する嘆願書を提出した。

コインベースが公表した「規則制定に関する嘆願書」では、証券法がプルーフ・オブ・ステークに関連するサービスの扱いに焦点を当てた。SECが2月に行ったクラーケンのステーキングプログラムの取り締まりに対応して書かれたもので、SECはクラーケンを「仮想通貨のステーキング・アズ・ア・サービス・プログラムの提供・販売を登録しなかった」として告発し、証券と認定した。

嘆願書の中でコインベースは、ステーキングは一枚岩の操作概念ではないと主張。既存のモデルのいくつかは投資契約提供の定義に該当する一方で、明らかに該当しないものもあるという。特に、「コア・ステーキング・サービス」は証券の該当性を判定するハウェイテストの基準を満たさず、証券ではないと同社は強調する。

コア・ステーキング・サービスは、ステーキングの機会費用が投資ではないため、金銭の投資を伴わない。ユーザーが一時的に手放すのは、資産の代替利用であり、金銭ではないという。

ユーザーは自分の資産に対する完全な権限を保持し、サービスプロバイダーとは無関係に、資産のステーキング解除、売却、抵当権設定、投票、質権設定、その他の処分を行うことができるなど、資産がユーザーに委ねられていることも強調。コインベースによると、コア・ステーキング・サービスは、ユーザーが受け取る報酬が単に提供されたサービスに対する支払いであることから、「利益の期待」の基準も満たしていないと主張した。