オーストラリア証券投資委員会 (ASIC)による企業向けのイニシャル・コイン・オファリング (ICO)のローンチにおける規制ガイダンスが発表された。

 

オーストラリアにおけるICO事情

 

ICOの利用についてその法的扱いは、暗号通貨トークンが持つ生来的な構造によると当局のウェブサイト上に公開されたドキュメントには記されている。

ましてや、トークンセールはオーストラリアの一般消費者法の下にカテゴライズされるが、ICOに依る企業は金融商品を提供しているわけではないため、会社法の下規定される可能性が高い。

 

「ICOの発行者は、場合によっては、購入サービスを証券として保有する資格を出資者に付与する場合がある。しかしながら、取得した仮想通貨の価値が出資者からの資金のプーリング、または、規定の元で利用されるそうした資金によって影響を受ける場合、ICOは投資スキームを管理するMISの要件に該当する可能性が高い。ICOを通して提供されるものに、投資的属性が含まれる場合、これが該当する」

 

ASICによって定められた法律には、投資家保護の内容がある程度盛り込まれているが、ICOが必要とされる条件に満たない場合、その限りではない。

 

ASICによる他のICO関連の規制案

 

先述の規制案に関する、ICOが従う必要のある規制のガイドラインは他にもある。そのうちの一つには、ICOがMISに該当する場合、会社法の下、開示、登録、及びライセンス登録義務などの多岐にわたる義務が発生するとある。

ASICのジョン・プライス事務官はシドニー・モーニング・ヘラルドのインタビューの中で、トークンは金融商品でない場合について次のように述べた。

 

 

投資家は、会社法の下、投資家の保護システムが正しく適用されるのかICOの資料を注意深くチェックする必要があります


 

また、ICOを金融商品として売り出す場合、運営側はトークンを売り出すためのマーケットライセンスを取得する必要が出てくる可能性もある。ASICのドキュメントには、消費者を誤解させるような不確かな内容を記載することは法律上禁止されているとして、ICOのホワイトペーパーの記載内容に注意するよう注意喚起が記述されている。

今年の第二四半期で、およそ7億9,700万ドルがICOによる資金調達によって集められていると、Mashableは伝えている。

最近のオーストラリアは暗号通貨の二重課税対策などを行うと同時に、ビットコインの適法化へ向かっているようだ。


 

※原文

Australia's Securities Regulator Issues Formal Guidance on ICOs

https://cointelegraph.com/news/australias-securities-regulator-issues-formal-guidance-on-icos